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就職 または 入会時 に よくする 契約書について

法律について とても 無知なのですが どうしても最近 一つ気になって 人には言い出せないことがあります。 就職・転職して 業務に就く始めに よく 『業務において 多大な損害をこうむった時 その損害について 責任を ・・・・・・・・』 サービスを提供する お店に入会するのに よく 『入会において 入会中 おこった損害に対しては 自己責任で ・・・・・・・・』 また 会社を辞職 お店のサービスを退会するとき 『裁判をおこすようなことは いたしません。』 といったような 契約書にサインをさせられることが よくあります。 なにからなにまで 会社の責任 サービスを提供するお店の責任にするのは  社会人として 一人前の人間としては まったくの無責任だということは ないので  同意することには 納得させられますが・・・・ 契約書に同意するのは『権利の放棄』みたいにも とられるので 実際は サインをしたくないのです。 なにが おこるかわかりませんし、会社への不満に対して裁判を おこすような 根性も持ち合わせていません。 お店の商売を合理的になるように指導して 納得してもらうように交渉する気にもなれないことは よくあります。 悪い法律家が 法律の抜け穴を 利用して だまして儲けようとしているようにも とれます。 その他 このような契約書についての アドバイス お願いします。 ちなみに インターネットのサービスに 契約書に 同意しないと 入会できませんね。 サービスを受けるには同意せざる得ないのですが いったいどうなのでしょうか? 事前に良く調べて そのサービスの健全性を 調査する必要があるのでしょうが・・・・。 (このサイトのサービスに対しての ことでは ありません。) 先程 同じ質問をしましたが 誤文が 多かったので 書き直します。 削除可能になれば 削除します。 申し訳ありません。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

>就職・転職して 業務に就く始めに よく 『業務において 多大な損害をこうむった時 その損害について 責任を ・・・・・・・・』 これは身元保証ですね。これは身元保証に関する法律というものがあります。これ自体は問題ありません。これが機能する場面としては、会社の金を横領して逃亡したとか、犯罪を目的として入社したとか、会社に損害を与える目的があったとか、そういった場合に、身元保証人に損害賠償するぞ、というものです。通常の業務の失敗とかで損害を被ったとしても、通常はこれで身元保証人に損害賠償請求はできません。まあ、念のため、といった類のものです。 >サービスを提供する お店に入会するのに よく 『入会において 入会中 おこった損害に対しては 自己責任で ・・・・・・・・』 >また 会社を辞職 お店のサービスを退会するとき 『裁判をおこすようなことは いたしません。』 これは威嚇のための文章です。質問者さんのように、この文章によって消極的になる人が出てくることを望んでいるだけです。これは実際には効力はありません。裁判を受ける権利は憲法で保障されているので、民間人の作成した約款ごときで排除できるものではありません。 一般の契約でもそうですが、個人が一つ一つ約款を締結することが不可能なので、こういったテンプレートの契約書が使われるのですが、企業は企業の有利になるように作成します。それ自体はあまりよくないことですが、「効力がそもそもない」ので書き込んだとしても問題はない、という考えのようです(びびってくれれば御の字戦法みたいな)。あまりに理不尽な約款は他の法律ではじかれる場合が多く(民法、労働法、消費者法など)、その場合には、その文言だけが無効となります。 現代では質問者さんの感じるような状況は仕方ないのも一面であるのですが、ちゃんとそれに対して法的な手当てもあります。不必要に心配される必要はないですよ。ただ、信用調査・サービス内容とかもそうですが、約款はできればひと通り読んでおく必要はあります。効力のある条項が入っている場合もありますから。

synchro-night
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書をよき見て判断してください。入会も、契約も同意できなければそこで終わりです。

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