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【訪問介護計画書】過去の日付にしていただく「不正」
訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画書を作成するのを忘れていたとします。 そして、未作成に気付いて、急いで作成した後、その訪問介護計画書に利用者の方に過去の日付と名前を記載しもらい、印鑑を押していただくことは、どの法律に違反するでしょうか?(介護保険法、民法、刑法など) 詳しい方、お願い致します。
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「文書偽造の罪」になるでしょうね。実刑がつくことはまずなく、罰金刑になることでしょう。 そのケアプランは偽造されたものになるから無効になりますので、そのケアプランによって受けられたサービスなどは停止となるでしょうね。遡って請求されるかどうかはケースバイケースでしょうが、悪意があるわけではないので可能性は低いのではないかなと思います。 ただその日付を偽造したことをどうやって証明するのかって問題はありますね。つまり「この文書には1月10日の日付が書いてあるが、これは本当は1月15日に書いたものだ」と主張した場合にそれをどうやって証明するのか、という問題です。