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株 有料情報

http://blog.goo.ne.jp/good1965 http://blog.livedoor.jp/everlasting4/ など、登記をせずに会員からお金をとってサービスをしているところは 結構あるようですが、 質問したところ 「お返事遅れて申し訳ありません。 当サイトは投資顧問業ではないので、登記はしておりません。」 「当サイトはあくまで株式の情報提供をしているというスタンス なので、売買を促しているものではありません。 実際に当サイトが載せている銘柄の売買をなされるかは、 ご覧になっている方の判断になります。 したがって、売買を積極的に奨める投資顧問業とは異なるので、 法律的に問題はありません。」 と回答が返ってきました。 こういうのは本当に問題ないのでしょうか? もし問題ないとしたら誰でもブログだけ(+メルマガなど)で、有料情報を提供できることになってしまうと思いますが・・。

みんなの回答

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.2

こんばんは! 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の第2条第1号の全文は、 「この法律において「投資顧問契約」とは、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を受払うことを約する契約をいう。」 というものです。 結構難しいですね (^^;) No.1さんは、「新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。」から情報の提供は法律に当たらないとしていますが、これは誤解です。 何ら特定の契約を結ぶ事なく、それを入手可能でなければ、必ずしも不特定には当たらず、質問者さんの言う会員制サイトは、会員となる為の契約が必要な為に、この除外には当たりません。 但し、会員制サイトの中には、「本サイトでは情報の提供を行うのみで、株式の売買に対して何ら助言を与えるものではない」とかなんとかを契約文書に載せて、上記の条文の「助言を行うこと」はしていないとして、法律の適用を逃れようとしている所もありますが、かなりうさんくさそうな所です。 ですが、質問者さんのNo.1さんへの回答のお礼の中に「購入者へ同時に1銘柄推奨」とありますので、これは助言行為に当たる事になり、法的には違反となります。 但し、投資する方の多くは、このような有料サイトは利用しません。 いろいろな手口がありますが、例えば正式に投資顧問業の資格を持っている業者の会員となって、そこから有料情報を購入し、それを自分のサイトの有料会員となっている方々に横流しするだけというケースもありますし、さらにそれを転売するケースや、株式新聞やどこかの掲示板で知りえた情報を流しているだけというケースもあるようです。 質問者さんも、もし投資を行っているなら、このような業者には引っかからないよう気をつけてください。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

情報の販売ならかまわないと思います。 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第1号の、投資顧問契約の定義では、情報提供の方法として「文書(新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)」とあります。 不特定多数の者が随時に会員になれるのであれば、特定の人に対してのみ情報提供する「顧問」とは呼べませんから、問題ないでしょう。

sukyast
質問者

お礼

ありがとうございます。 正直難しくてよくわかりません^^; >不特定多数の者が随時に会員になれるのであれば、特定の人に対してのみ情報提供する「顧問」とは呼べません とはどういうことでしょうか・・? 上の片方の所は3種類くらい行っていて、「申し込みは○○日まで。1ヶ月間。」とか「申し込みは○○日まで。(おそらく)購入者へ同時に1銘柄推奨。」とか、あとは普通に会員ページです。(メールサービスとかしているのかわかりませんが・・) 普通に顧問業登録している方達もこの形式とってるところ多いと思いますが、ちょっとよくわかりません・・(馬鹿ですいません・・) 「○○日までに申し込み可能」ということで、会員に同じ期間で同じサービスをしていたりすると、やはり違法ということでしょうか?

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