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初めての夜勤手当は算定基礎か月額変更か?

昨年3月新規オープンの老人介護施設の総務担当です。 一部の介護職員で、4月から夜勤業務(月5回ほど)が始まった為、標準報酬月額 が2等級上がりました。 当初、オープンスタッフとして多めに介護職員を雇用した為、誰から夜勤業務を 任せるか決めておらず、夜勤手当分は標準月額に盛り込んでいませんでした。 本来夜勤手当は非固定的賃金に分類されると思いますので、この場合、算定基礎 又は月額変更どちらで提出すべきでしょうか?

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  • sigeo-i
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回答No.1

実務をしていて、専門職ではないので、参考程度で。 日本年金機構の案内では、随時改定(月額変更届の提出)の条件としては、 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。 のすべてを満たす必要がありますので、今回の状況では、まず(1)が該当しない時点で、随時改定の対象外と思われます。 随時改定に該当しない場合は、定時決定(算定基礎届の提出)になると思われます。 詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html
kirakukan
質問者

お礼

sigeo-i さん、ありがとうございました。 今回のケースでは、夜勤手当を言葉通り非固定的賃金ととるか、イレギュラー的に固定的賃金と解釈するのかで社内的に意見が分かれていたため、有識者の方にご意見を伺おうと投稿しました。