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標準報酬月額の決め方 傷病手当 保険者算定について
傷病手当 標準報酬月額の決め方について 宜しくお願いします。 今年9月以降からの標準報酬の等級が 17等級位下がるのでは?と不安になっています。 15日締め日の28日払いです。 今年 4月2日から長期療養休暇をとることになりました。 仕事への復帰は12月頃と思われます。 毎年4~6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月の平均給与を元に標準報酬月額が決定して、その年の9月分から適用されることは知っています。 会社に4月の支払基礎日数を確認しましたら20日間と言われました。 その為、次回の標準報酬を決める計算対象になってしまいます。 4月の給与明細では 実働+有給の10日の計算で給与が出てます。 会社からは 保険者算定の書類を出して申し立てをしてくれるみたいです。 その書類があれば、必ず 標準報酬月額の等級は現状を維持されるのでしょうか? 生活が苦しくて困っています。 宜しくお願いします。
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- sadami10
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回答No.1
最後の生活が苦しくて困っています。から判断して会社に相談した方がよいと思います。