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一部の損壊

器物損壊って少し壊れた場合でも成立しますかね?例えば2万円の掃除機蹴って一部でも破損すれば‥表面が一部欠けてしまったが修理せずとも使用できるとかなら大丈夫ですかね? 車とかのボディなら少しの傷でも成立するのでしょうが‥どうなんでしょう?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

"器物損壊って少し壊れた場合でも成立しますかね?"   ↑ 少し、一部であっても財産的価値が減少 しますから、当然、成立します。 ただ、犯罪が成立するかどうか、という問題と 警察が動いて、検察が提訴するかどうかは 別の問題です。 小さな犯罪では警察も動かないことが多い というだけで、犯罪は犯罪です。 なお、損壊は物理的損壊に限りません。 茶碗に小便を入れたのを器物損壊になるとした 判例があります。 これは、こんなことされたらもう使えない、という 心理的損壊も器物損壊に該当すると 判断したわけです。 小便でも成立しますから、大便ならもっと成立 するでしょう。 ゲロはどうか、痰はどうか、と考えると 面白いかもしれません。

その他の回答 (1)

回答No.1

掃除機の一部が少し欠けただけでも器物損壊罪は成立します。例えばその掃除機を質草にする場合の価値が異なってきますので、警察が何とか逮捕したいと狙っている人物に対しては立派な逮捕の理由になります。

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