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公共工事に於ける工事完成保証人の権利義務承継について
いつもお世話になります。 まず、当事者の状況です。 工事発注者 Z市 工事請負人 A社 工事完成保証人 B社 下請業者 B社 A社の債権者 C社 中間検査の日 平成16年12月20日 A社倒産の日 平成16年12月31日 A社の倒産により、工事完成保証人B社が元の請負人A社に代わって、工事完成の為の権利義務を承継した日 平成17年1月10日 B社とC社が、上記中間検査に基づく工事代金を差し押さえた日 平成17年1月15日 Z市が、中間工事代金を供託した日とその金額 平成17年1月25日 金2000万円 Z市が供託した理由 1.差押が競合したこと。 2.A社が倒産したので、工事完成保証人のB社にA社の当該工事の権利義務を承継させたが、その承継の形態が、重畳的か交替的か判断できないこと。 以上の状況下において、 「B社が当該工事に関する権利義務の一切を承継した」 という工事約款中の文言の解釈としては、 A社が元請で工事を為してZ市から中間払い(供託された分)を受け、 その支払を受けた部分はZ市に引き渡した、とされる部分についても、承継した。。。 つまり、A社が工事請負人として施工した部分の工事代金を受け取る債権をも重畳的に承継した。。。 と解釈されるものなのでしょうか? 私の私見では、中間払い以降の部分についてのみ、B社が権利義務を承継する。。。 つまり、交替的に権利義務を承継する、と考えるのですが。。。 どなたか、条文、判例等があれば、ご教示願いたく、また、この件についての判断をご教示願いたく存じます。 どうか、よろしくお願いいたします。
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- emem
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B社が差し押さえたのは、A社の下請け業者として中間検査時まで仕事をしていた分だと思います。B社は工事完成保証人としての立場と下請け業者としての立場がありちょっと混乱しますが、このケースでは工事完成保証人としての立場では中間工事代金に対して権利を持っていないと思います。 ~私の私見では、中間払い以降の部分についてのみ、B社が権利義務を承継する。。。 つまり、交替的に権利義務を承継する、と考えるのですが。。。~ そのとおりだと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 同意見の方がいらっしゃると、少し心強いです。
補足
なお、供託書中 被供託者の表示は、 A社 又は B社 となっており、 Z市は、工事承継の形態が、重畳的か交代的かが判断できないため、そのような形態になっています。 (質問の本文中、供託の理由2で書いていますが。。。) なお、供託所の見解としては、 配当するための必要書類として、 差押権利者B社はC社の、 差押権利者C社はB社の、 配当についてのそれぞれの同意書 又は、 混合供託の理由を解消する文書 (交代的に工事を承継したことを証明する判決文等を指していると思われます。) を提出することを要求しています。