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店舗工事費の減価償却 内訳
去年の7月に借り店舗で美容院をオープンしました。その時に店舗の改装費に約500万円かかりその費用をどう減価償却したらよいか困っています。 内訳としてA)建築工事 1.仮設工事 2.解体工事 3外装工事 4.サッシ工事 5.木製建具工事 6家具工事 7.内装工事 8.設備機器工事 B)給水衛生工事 C)電気設備工事 D)冷暖房換気設備工事 という内訳明細書の内容です。10万円以下のものに関しては開業費、10万円以上は固定資産として減価償却しなくてはならないのは、わかるのですが、A)建築工事B)給水衛生工事C)電気設備工事D)冷暖房換気設備工事のように大きく4つでいいのか、それともA)建築工事 1仮設工事。。。。。のようにこまかく分ければよいのかが、わかりません。 詳しい方どうか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
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- miles3912
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No.1の回答者さんのご回答でほぼ問題ないと思いますが、少々補正させていただきます。 まず、建築工事に含まれる設備機器工事については、洗髪台や椅子、鏡等を指しているのだと思います。 これらについては確かに建物に固定されていますが、理容美容機器として器具備品に含めてよろしいかと思います。 なぜかと云いますと、耐用年数が短縮できますので回収期間を早期に設定でき、減価償却が少々増えるという事になります。 次に、電気設備工事ですが、こちらについては例えば「電気(配線)設備」と「照明設備」に分けてみては如何でしょうか? 少々面倒と思われるかもしれませんが、本来は分けるべきものであり、かつ次のような理由もあります。 営業を続けていく過程では、必ず改装という問題が出てきます。 その際に配線設備に手を加える部分はあまり多くないと思いますが、照明設備は変える事によりお店の印象を大きく変えますので、場合によっては照明設備は全改装なんてことがままあります。 そうしますと、分けておくと廃棄処理が非常に簡単になります。 さらに、上記の電気設備と同じ理由で冷暖房換気設備工事も、「空調設備」と「換気設備」に分けたほうが良いと思います。 理由は、電気設備と同様ですが、それに加えて「空調設備」は「換気設備」に比べて壊れやすいものだからです。やはり廃棄処理の際の簡便性を考慮してのことです。 以上、少々面倒なお話しをしましたが、一考の価値はあると思いますよ。
- mukaiyama
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>A)建築工事B)給水衛生工事C)電気設備工事D)冷暖房換気設備工事のように大きく4つ… で良いですよ。
お礼
ありがとうございました。助かりました!
お礼
こまかく教えていただきありがとうございます。助かります。