所得税法施行令第138条、139条
こんにちは
所得税法施行令第138条には「償却資産のうち、100,000円未満のものは必要経費に算入する。」旨のことが書いてあり、
第139条には、「200,000円未満のものは、3年で償却すると選択すれば3等分ずつ各年の必要経費にする。」旨が書いてあります。
ここで、質問ですが、第139条から見ると、100,000円未満のものを3年償却を選択できるような気がするのですが、第138条では必要経費に算入「する。」と強制的に必要経費にするようにも見えますので、どちらでとらえればよろしいでしょうか。
また、別の条文や通達などで、そのことが分かるようなことがあればお教えいただければありがたいです。
法人税法の場合は、償却が限度額の考え方なので、どちらも出来ると考えております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分厚い本ですね、図書館に行ってみます!