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訴訟の証明
昨日のテレビでロッチの中岡が中国の料理店でおばちゃんが買った商品(まんじゅう) を触って、おばちゃんがぶち切れしてました。 触ると、何か罪に問われるのですか? だとしたら、現行犯逮捕も可能? もし、問われないが倫理にかけるとして、訴訟起こすことは可能ですか? だとしたら、どうやって触ったことを証明するのでしょうか? というか、世の中の訴訟のほとんどって、どうやって証明してるんですか? 例えば最近だと、元オリンピック水泳選手の韓国でのカメラ騒動。 あれは、カメラを取ったという証明ができないですよね。 その場合、裁判所でとった可能性が高い、低いでどっちかの主張を勝たせる方式ですか?
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”触ると、何か罪に問われるのですか? だとしたら、現行犯逮捕も可能?” ↑ 汚い手で触るとかして、食べられない状態に したら器物損壊罪成立の可能性が出てきます。 器物損壊罪は、物理的損壊だけに限定されません。 心理的に使用できないようにするのも、損壊に なります。 例えば、茶碗に小便を入れる、とかです。 いくら消毒したって、もう使えませんので これは器物損壊になるとするのが判例です。 現行犯逮捕ですが、法的には可能かもしれませんが 現実にはどうですかね。 逮捕した方が逮捕罪になるかもしれません。 そもそも何でもかんでも法律で、というのは 現実的ではありません。 法律以前に道徳や習慣で裁ける分野も多いのです。 ”問われないが倫理にかけるとして、訴訟起こすことは可能ですか?” ↑ 食えなくしたから弁償しろ、ということは 可能です。 ”だとしたら、どうやって触ったことを証明するのでしょうか?” ↑ この点勘違いしている人が多いのですが、 被害者の証言は立派な証拠になります。 ”世の中の訴訟のほとんどって、どうやって証明してるんですか?” ↑ 証拠法について簡単に説明します。 ・まず、法廷に出せる資格があるかどうか、という 問題があり、これを証拠能力といいます。 一般に、事件と関係があれば、証拠能力は認められます。 ・その段階をクリアーしたら、その証拠の信用性の 問題があります。 証拠能力はあるが、どこまでが真実で、何処までがウソ 誤りか、の問題で、これは裁判官が判断します。 ・証拠には、物的証拠と人的証拠があります。 殺人に使ったナイフは物的証拠であり、目撃者の 証言は人的証拠です。 ・また、間接証拠と直接証拠があります。 間接証拠は俗に状況証拠ともいいます。 ”その場合、裁判所でとった可能性が高い、低いでどっちかの 主張を勝たせる方式ですか? ” ↑ 刑事の場合で説明します。 事実認定は法廷に出された証拠を基に裁判官が判断します。 その程度ですが、合理的な疑い入れない程度に検察が 立証したか否かで決まります。 立証できなければ無罪になります。 多少怪しい程度では有罪にできません。 これを「無罪の推定」といいます。 これは建前です。 実際は、検察と弁護士(被告)どちらの言い分に 説得力があるかで、決まる場合が多い、と言われて います。
お礼
回答ありがとうございます。 被害者の証言がそのまま証拠になるとは思いませんでした。 そこから、物的・人的証拠でさらに掘り下げていって、やはり裁判官が決めるのですね。 刑事裁判の場合、検察相手にしただけでも、沢山学ぶ事がありそうですね。 経験、計画、言い回しの引き出しの多さ、賢さ、容姿…etc 総合的な、人間力が試されるわけですね。勉強になりました。