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盗難品と現金の持ち主への返却方法は?
- 窃盗犯逮捕のニュースで家宅捜査で押収された盗品や現金を並べた映像がでますけど、その映像を見ていて思ったのが件名の疑問です。
- Aさんは空き巣に入られて、現金10万円とパソコンが盗まれ、Aさんは被害届けを出しました。1週間後、Bさん宅に空き巣に入った犯人がBさん宅から出てきた時に現行犯逮捕され、盗んで所持していた5万円とゲーム機がその場で押収されました。逮捕後、家宅捜査でAさんのパソコンが発見されました。そして、犯人は裁判でAさん、Bさんへの窃盗罪の罪が確定。
- この場合、パソコンやゲーム機、現金はどのように持ち主に返却されるのでしょうか。自分の考えとしては、盗品は罪が確定後に自動的に返却されると思うのですが現金は、Aさんは民事訴訟が必要、Bさんは逮捕時に押収したので自動的に返却と思うのですが、どうでしょうか。それとも現金は誰の持ち主か特定できないので、A、Bさん共に民事訴訟で取り戻さないといけないのでしょうか。もしそうであれば、現金が明らかに持ち主ものと分かれば、自動的に返却されのでしょうか。自動的にというのは、A,Bさんが盗まれた物を取り戻す為に、被害届け以外の別アクション(民事訴訟など)をしないでも、戻ってくるという意味です。
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こんにちは。 この場合、パソコンとゲーム機は持ち主がはっきりしているのですよね? それらの品は、いったんは証拠品として司法当局に押収され、 最終的には没収されますから、 被害者としては国に対して還付の手続きをとることになります。 盗品であることが明らかなものを、裁判が終わったからと言って 盗んだ本人に返すというのは、法の正義に照らせばおかしな話です。 通常は、証拠品として価値がなくなれば、簡単な手続きで返還されます。 ただ、現金に関しては、記号番号が控えてある新札などでなければ、 持ち主が誰というのを判別するのは通常困難です。 犯罪がらみのカネであることが確実なら、当然押収されますが、 最終的には国庫に納められることになります。 被害者はそれぞれに、加害者に対して返済を求めることになります。 盗品についても、複数の人が所有権を主張して、判別できない場合は 同じように国が没収して現金化し、国庫に納められますから、 被害者はそれぞれ加害者に被害の回復を求めなければなりません。 その場合、まずは裁判などを起こさずに示談という形で解決を図るのが普通です。 裁判を通じて請求というのも当然1つの方法ですが、 判決が確定したとしても、相手に財力、資力がなかったり、破産していたり、 行方不明になったりして、損害が回復できないことなんてザラにありますから、 そうそうあてにもできませんよ。
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被害届を出さないと金額がいくらか判らないので。無理です盗品は。民事訴訟を起こす必要があります。 警察がそんなことすると思うの?不祥事ばかり起こしているようなところが。 大体、誰のとこから盗まれたか判らないのに。パソコンやゲーム機だってそう。 だから、被害届もそうですが。民事裁判に持ち込まなきゃね。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
やはり持ち主がはっきりしていても、還付手続きは必要なんですね。 盗品の持ち主が捜査、裁判で明確になっていれば、自動的に 返却され、受領書にサインくらいの手続きと思っていたので。 回答ありがとうございます。