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本人訴訟と加害者の態度について
はじめまして。私は少し前に暴行事件の被害者になりました。 事件の内容は、バスの中で座席に座っていたところ、前に立っていた見ず知らずの男が何度も繰り返しわざと体をぶつけてきたため、「ワザとぶつからないで」と一言言ったところ 突然顔面を数発殴られました。 私は全く反撃はしておらず、男は無言のままだったため、喧嘩ともいえるレベルではないまま、突然の暴行でした。 その後、一部始終をみていた周りの乗客の方と一緒に男をつれてバスから下り、そのまま男は現行犯逮捕というような形で警察に行きました。 男はその後暴行罪で10万円の罰金刑になったようです。 事件後私はすぐに病院に行き、診察を受け全治一週間の診断書もあります。 事件の発生から今日まで、相手の男からは一度も謝罪はなく、治療代などのもろもろの支払いについての話もなかったため、こちらから内容証明によって請求をしました。 しかしその後も支払いはなく、「自分だけが悪かったのではない。よって慰謝料等は払う必要がない。示談書を作成し同封したので、治療費などの領収書があるものの合計金額(2万円程度)だけは 示談書に判を押して返信すれば振り込む」といった内容の手紙を送ってきました。 私としては被害者のつもりですので、上記の手紙をみて非常に不愉快ですので、少額訴訟を起こすことにしました。 その際に事件調書などは警察から取り寄せて提出するものなのでしょうか? また、上記の加害者の言い分は正しいのでしょうか?
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- sinkyou
- ベストアンサー率39% (212/531)
暴行罪で現行犯として、刑法での刑である罰金刑に処せられているということですが、 大抵は、民事でも民法709条の不法行為(暴行)責任があるとのことで、損害賠償請求の訴えを起こします。 少額訴訟を起こされるのでしたら、費用が事前に分かりやすい司法書士に依頼すると良いでしょう。 司法書士も簡易裁判所に弁護人として活躍できるようになりました。 司法書士さんに相談されることをお勧めします。 事前に相談したいのであれば、市役所や区役所で大抵弁護士の法律無料相談を行っていますので、利用するといいと思いますよ。
- mnt
- ベストアンサー率29% (8/27)
普通はその診断書を警察に出して被害届を出して、 傷害罪にします。 そうすると相手はもっと真剣に示談を望んできたのに、 もう刑が確定してしまっていますね。残念。 暴行罪だからあなたは怪我をしていなかったことになっているので、 治療費が安いのも致し方ない面がありますが、 実際にかかった治療費に、交通事故の賠償相場をネットで探して、 通院日数Xいくらと多少の慰謝料、休業補償などを「多めに」上乗せして内容証明で請求し、振込先を指定し、 期日までの返答がなければ少額訴訟にしてはいかがですか。 刑が確定しているので、これは「示談」ではなく「賠償請求」ですので、貴方の方が要求をするべきものです。
お礼
お答えありがとうございます。 当時は知識もなくショックで事件のことについて考えたくもなかったため、診断書の提出などを知らないまますごしてしまい非常に後悔しています。 お答えいただいたような 請求→期日を切っての内容証明は既に送ったのですが その返答が、質問に書いたような内容の手紙でした。 やはり相手の言い分はおかしいですよね。ありがとうございました、
お礼
お答えありがとうございます。 司法書士さんなら弁護士さんほど費用の面でも敷居がたかいイメージでないので、行ってみようかと思います。 加害者からは一切の謝罪が無いこと、今回の内容証明の返事として送ってきた手紙の内容からも まったく反省をしていないようですし 金額よりも反省をさせたいので、徹底的にやりたいとおもいます。 ありがとうございました。