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傷害事件の民事訴訟について
- 傷害事件の民事訴訟について、被害者が加害者を訴える場合の問題や手続きについて解説します。
- 被害者が傷害事件の加害者を訴えようと思っている場合、訴訟の難しさや証拠の重要性について考える必要があります。
- また、被害者が訴訟を起こすためには弁護士の協力が必要であり、監視カメラの映像の保存期間や訴訟の時効についても確認する必要があります。
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不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、3年又は20年ですから、大丈夫です。 事件として処理されてますから、不法行為の証明は特に必要なさそうですね。 >「この監視カメラのビデオというのも警察側などでどのくらい保存されているものなのでしょうか?」 証拠品は、2週間くらいで、カメラの持ち主に既に返還されてると思いますが、警察における調書(5年間保存)が残ってるでしょうから問題ないでしょう。 請求すべく賠償額も含め、手続の仕方は、弁護士に相談してみてください。 判例によりますと、このような不法行為による損害賠償請求に関して、弁護士費用も損害に含むと認められるようですから、相手方に、その費用を負わせることができますよ。 もっとも、調停や訴訟まで至らずとも、相手が応じるかどうかはわかりませんが、上記のような主旨で、損害額を相手方に「内容証明郵便」で請求すれば、和解案を出してくるかもしれませんが。 参考までに。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 判例(最判昭44.2.27) 「現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上,一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近い…。従って,相手方の故意又は過失によって自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため,自己の権利擁護上,訴を提起することを余儀なくされた場合においては,一般人は弁護士に委任するにあらざれば,十分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては,このようなことが通常と認められるからには,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。」としている。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます。 無料相談などで今後の詳しい行動を決定したいと思います。 悪い人は裁かれてほしいものですね。 このたびはありがとうございました。