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NHKの受信料

視聴契約して払わないのは違法。 と思います。 商品売買契約における債務不履行に思います。 では、そもそも契約 していない事事態は違法 なんでしょうか? 契約の義務が日本の法律にあるのか否か? 契約せず、かつその理由により払わず、見ていないと主張したとして、それでもNHK側から訴訟とか起こされたりする事はあり得るのでしょうか!? ※追伸 未払い、未契約によるお叱りお説教の回答があると思うので念の為申し添えます。 私は契約し払っております。 法律としての興味としての質問です。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”そもそも契約 していない事事態は違法 なんでしょうか?  契約の義務が日本の法律にあるのか否か?”     ↑ 違法ですよ。法律にも義務が規定されています。 放送法64条に、TVを設置した人は契約締結の義務がある、と 明記してあります。 ”契約せず、かつその理由により払わず、見ていないと主張したとして、 それでもNHK側から訴訟とか起こされたりする事はあり得るのでしょうか!?”     ↑ ありえますし、そういう裁判も行われています。 契約を締結するためには、双方の意思の合致が 必要ですが、裁判所では契約者の意思に代わる 判決を出すことができます。 だから判決で契約を締結させることも出来ます。 契約締結の判決と同時に受信料支払い命令を 出すこともできます。 ただ、ここには落とし穴があります。 以上は、TVを設置していることが前提です。 だからNHK側は、TVを設置していることを立証 する必要があります。 立証できなければこのような判決を出すことは できません。 そして、これが困難な訳です。 NHKは「テレビを設置しているのに契約していないこと」を理由に、 2011年から2014年9月までの3年間で、 計108件の一般世帯を対象とした「未契約訴訟」を 起こしたと公表しております。 しかしこれについては、 NHK-BSを視聴すると画面下に表示される「契約を促すテロップ」 の消去を申し込むために、電話やハガキ、 またはデジタルTVの登録機能を使い、「B-CASカード番号」 と住所氏名をNHKに送信した人に限定されていると言われています。

sas0126
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> そもそも契約 していない事事態は違法 なんでしょうか? 違法ですね。 > 契約の義務が日本の法律にあるのか否か? 契約の義務が法律に明確に書かれています。 > 見ていないと主張したとして 関係有りません。 テレビとアンテナが有る事が条件となっていますので、見ているのかは関係ないのです。 正常に映る状態なら、電源を切っていても契約する必要が有ります。 自動車を買って、乗っていないから税金を払わないといっているようなもの。 自動車として持っているなら、各種税金等を毎年払わなければならないのと一緒。 > それでもNHK側から訴訟とか起こされたりする事はあり得るのでしょうか!? 有り得ます。 去年、NHKから契約を求める者が契約を求めてきたら、例え契約を拒否しても、一ヶ月程度の期間を経過したら自動的に契約が成立したと看做すとして、NHKから契約を求めた翌月からの未払いの料金を払うようにとの判決が出ました。 同様の状況でも契約が成立していないので、払う必要が無いとの他の裁判の判決もあり、現在も判決は確定していないようです。 重要なのは判決の内容ではなく、質問の「それでもNHK側から訴訟とか起こされたりする事」ということについては、上記の様に実際に幾つもの訴訟が実行されているという事実が回答となります。

sas0126
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.3

契約は当事者双方の合意の下に対等の立場で結ばれるのが原則です。 民法にそのように規定されています。 ちなみに放送法よりも民法が上位なので、当然に民法が優先されます。――と主張したら、請求が来なくなりました。 それから―― >aimerfeelさん B-CAS間違っているかも知れませんが、テレビジョンにセットされた時点で、 自動的に日本放送協会に送信をされる仕組みになっているようです。 嘘か本当かは分かりませんけど、NHKの担当者がそのように話していました。 まんまと騙されましたね。 B-CASカードをテレビに差込んだだけでは、NHKに情報なんか行きませんよ。

noname#201336
noname#201336
回答No.2

回答と言うものは、回答者の意思を伝えるものなので、リンクのURLを 貼り付けたり、または、コピーしたものを貼り付けても何の意味もありません。 因みに私は、NHKBS衛星放送、地上波デジタルの受信料は払っています。 B-CAS間違っているかも知れませんが、テレビジョンにセットされた時点で、 自動的に日本放送協会に送信をされる仕組みになっているようです。 嘘か本当かは分かりませんけど、NHKの担当者がそのように話していました。

sas0126
質問者

お礼

回答ありがとうございます

noname#252332
noname#252332
回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html#1000000000003000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

sas0126
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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