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NHKの未契約者に対する民事訴訟について
NHK未契約者です。 NHKは未契約者に対し民事訴訟を検討するとコメントしましたが、本当に可能だと思いますか? 訴訟を起こすにあたり、以下の2点が難関だと思います。 (1)未契約者の受信機保持か否かの立証 (2)契約の強制は憲法の思想の自由に抵触する 皆様にお聞きしたいのは、 (1)訴訟は起こせるのか (2)どのような司法判断が下されると思うか です。 どうぞよろしくお願いいたします。
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一応NHKが訴訟を起こすことは可能です しかし (1)未契約者の受信機保持か否かの立証 (2)契約の強制は憲法の思想の自由に抵触する 以外にもハードルはあります 一番大きなハードルはもしNHKが勝訴したとして得られる物は何か? 未契約者と言う事ですからNHK側が勝手に定めている受信規約に従う必要が無い為、延滞金等は発生しません、 NHKが勝訴しても得られるのは金ではなく、受信契約のみ 結局裁判を起こそうが赤字になります、NHKに利益が発生しません。 しかも現在100万件以上の支払い拒否の裏には 1000万件の未契約が存在します。 もう手遅れでしょう。 (1)(2)については (1)NHKには家宅捜索の権限は無いので個人の家に上がる事が出来ない為難しいでしょう、 NHKどころか警察にさえ家宅捜索の権限はありません。 (2)放送法で"唯一"定めている契約を義務とする法律が憲法の思想の自由に抵触しているので裁判うんぬんがおかしいと思います 個人の権限が制限されると言うのはこの件で使用するのは厳しい物があると思います まずこれは消費者側では無く、企業側が制限される物だと考えられます。(ライフラインの契約など)
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- walkingdic
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某大学法学部教授がこの問題について見解を出していて、勝訴する可能性が高いと述べていました。 (1)については推定できる事実があれば推定されるでしょう。 (2)については個人の権利は公共の福祉により制限されるという法理が適用されるでしょう。 まあ実際にやってみないとわからないですけどね。法律論としては出来る可能性が高いようですね。
- cyuucyuu
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>(1)訴訟は起こせるのか 常識があれば、起こせません >(2)どのような司法判断が下されると思うか 司法もNHKの権力者側なので NHKの勝ち
- susumufire
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(1)訴訟は人・法人問わず認められたことなので訴訟は可能です。 (2)勝訴もあれば敗訴もあるでしょう。 なぜならば、放送法の目的(放送法第一条)として、 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 があります。 これを実現するために、受信料を払ってもらっているのです。 では、今の日本国で上記3つが実現できていないことをどのように証明するのですか? この3つをNHKが証明できるならば勝訴もありますし、 証明できないならば敗訴でしょう。
- hiroki0527
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1)放送法に契約義務規定がある以上訴訟は可能でしょうね。 2)NHKの勝訴でしょう。 TV捨てれば良いんですから。TV保持義務なんて無いですから。 今でも選択の自由は存在しています。 未払いするより「放送法改正運動」した方がよっぽどましですが、そこまでするほど信念持っている人間どれだけいるんですかね? 「ペイテレビ」化するのが個人的には一番だと思うんですけどね。
- hijyousyudan
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(1)訴訟は起こせます。 (2)契約したくないのであれば、 受信機を保持しなければいいだけですので、 選択の自由は存在します。 ということで、NHKの勝訴でしょう。
お礼
皆様ありがとうございました。 NHKの今後の動向を見ていきたいと思います。