- ベストアンサー
NHK受信料についての疑問点と契約の理由
- NHK受信料についての疑問点と契約の理由についてまとめました
- ケーブルテレビ加入者にもNHK受信料の支払い義務があるのか疑問です
- なぜNHKはケーブルテレビ事業者と提携せずに個別に契約するのか疑問です
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
近年 何度も放送法が改正されてますが 今現在「放送」の定義が以下になっております。 (定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 ケーブルテレビの業者は、有線になりますから ケーブルテレビの業者に受信料の徴収をさせるのは、矛盾が生じますよね。 また別の理由で 協会は、他に徴収や契約業務を委託したら 手数料を支払う必要も出ますし またNHKが雇用している外交員も人員整理しないとならないでしょうね。 とはいえ契約を他にお願いしているケースも在るんですよ。 受信料 全部免除 または一部免除の障害者向けの契約に関しては、自治体の福祉課などが契約窓口になっていますね。 NHKの契約業務などに関しては、ほんとに不透明で協会は、無駄使いをかなりしているのではないかなって 素人のわたしでも思ってしまうくらい 民間企業ならありえない 人件費の使い方をしていると感じました。 (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 (先にあげた定義の無線の)放送を受信できる者は、契約して 受信料を支払わなければならないとのことなのですが これ期限書かれてないのですよね。 だから 今こちらの準備が出来てないので 落ち着いたら改めてこちらから伺いますとすれば どんどん延ばしても判らないのかなって思いました。 また 受信設備を設置した者は、となっているのに 世帯でテレビを複数台所有しても 1契約とか 下手したらそこに別世帯が同居していても 同一の家なら1契約だとか 細かく見ると突っ込みどころ満載で いい加減な内容なのですよね。 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
その他の回答 (1)
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
はっきり書きます。 あなたの考えは間違っています。 しかし、人の性格、考えは十人十色ですから、あなたの主張を貫いてください。 では頑張ってください。 爺の独り言より
お礼
ありがとうございます。貴重なアドバイス大変参考になりました。感謝致します。
お礼
ありがとうございました。私と同じように考える方はやはりいらっしゃるのですね。NHKのスタンスを少し変えて「従来対象外だったケーブルテレビ加入者にも負担をして戴く、そのかわり一般受信者より受信料を割安にする」この様にすればコンセンサスは得られるのではないかと思うのですが‥それより何よりもNHKさんとケーブルテレビ事業者は一度とことん話し合いをして見てはいかがなものでしょうか?ご回答頂きありがとうございました。感謝申し上げます。