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本年度の税金の還付金の扱いについて

本年度ある事情から、税金の還付を大分受けました。ある友人から、これは今年の収入になるから、来年の確定申告で申請しなければならないと言われました。 本当でしょうか?信じられませんが。何か勘違いしているのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.3

還付されれ税金の税目によります。 所得の計算上経費にならない所得税や住民税の還付でしたら、収入に加算しません。 本来納付すべき額を超えて納付があったで、還付を受けてるのですから、例えば8,000円のものに対して1万円札で支払い、2,000円おつりを貰ったのと同じわけです。 お釣りを収入にされたらたまらないではないです。 ご友人が勘違いされてます。 ただし、ご友人が勘違いされた原因もまったくないとはいえないところがあります。 それは「還付加算金」です。 還付加算金は還付する納税額に国税通則法の規定によって加算される、利息のようなものです。 これは雑所得となりますので、確定申告書作成時に記載する必要があります。

その他の回答 (2)

  • ka28mi
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回答No.2

勘違いでしょうね。 あるいは冗談か。 ある年の収入(A)があります。 その(A)から、色々な控除を差し引いて所得(B)が決まります。 その(B)を基に、その年の所得税(C)と翌年度の住民税(D)が決まります。 還付を受けるというのは、控除額が間違っていたから(B)の計算をやり直し、結果として(C)と(D)も連動してやり直したら貰いすぎていたから返すね、というものです。 500円だと思って買った商品が、実際は400円だったから、貰いすぎた100円を返すね、というのと同じ事です。 収入になど、なりません。ご安心を。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは今年の収入になるから… 去年の「収入」の中から所得税として前払いさせられた中の一部あるいは全部が返ってきただけで、今年の収入ではありません。 >来年の確定申告で申請しなければならないと… 無用です。 そもそも所得税や住民税は、払ったときに控除材料にも (事業者の場合に) 経費にもなりませんから、還付があっても税法上の「所得」とはならないのです。

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