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自己都合退職における失業手当受給方法

今年の2月で1年3か月ほど働いた職場を退職しました しかしダラダラ過ごしてたせいで失業手当の受給機会を逸してしまいました 受給可能期間が1年間、自己都合だと3か月の待機があるので90日分をもらうには退職日から6か月以内に申請に行かないと駄目なんですよね・・・ なんとかできないでしょうか?

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.11

(^_^;)あ、そうか。 すみません、私が被保険者期間と加入期間をごっちゃにしてたんですね。 加入期間としては引き継ぐわけですね。ボケてました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.10

No.4と7です。 私の根拠は雇用保険法14条2項です。 スマフォからなのでリンクが貼れないのですが、本来は離職時点で受給資格が発生するが短期就労を繰り返す人の場合は知らないうちに受給資格が発生して知らない間にリセットされることが考えられるので行政手引きで受給資格が決定してからリセットされるように運用されているという記述がありました。これが待期期間内に就職もしくは取り下げならリセットされないという内容だと考えてます。 一応2014年に書かれた記事でしたので今でも有効だとは思うんですが…… この辺りは実務に詳しい方の回答があるといいですね。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.9

#6=#8です。 すみません。慌てて回答するとロクなことはありません。 参照するスレッド番号を全部間違えました。 本物の#5は、もっとも許せないデタラメ回答。 全部書き直します。 スレ汚しごめんなさい。 #6です。 #7さんに回答を否定されてしまいましたが。 http://www.rofuku.net/kinrou/q_a/disemploy05.html ここにも、私が述べたことが載っています。 別に、このサイトを見て回答したわけではありません。 私の既知の情報を否定されたので、慌てて根拠を調べたら、このように同じことが載っていてホッとしました。 ただ、私も実務から離れて久しいもので、制度がその後変わっていたら、あるいは#7さんが正しいのかもしれないのですが。 こんな根幹の部分、変わるとは思わないんですけど。 #7さんにも、なにか回答の根拠はあるのでしょう。よかったら教えてください。 なお、結果私が正解だったとしても、わざわざ指摘してくださったことにつき#7さんになんらネガティブな印象は持っておりません。 せっかく答えるのだから、質問者様のためによい回答をしようというのは同じ気持ちと思います。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.8

#5です。 #6さんに回答を否定されてしまいましたが。 http://www.rofuku.net/kinrou/q_a/disemploy05.html ここにも、私が述べたことが載っています。 別に、このサイトを見て回答したわけではありません。 私の既知の情報を否定されたので、慌てて根拠を調べたら、このように同じことが載っていてホッとしました。 ただ、私も実務から離れて久しいもので、制度がその後変わっていたら、あるいは#5さんが正しいのかもしれないのですが。 こんな根幹の部分、変わるとは思わないんですけど。 #5さんにも、なにか回答の根拠はあるのでしょう。よかったら教えてください。 なお、結果私が正解だったとしても、わざわざ指摘してくださったことにつき#5さんになんらネガティブな印象は持っておりません。 せっかく答えるのだから、質問者様のためによい回答をしようというのは同じ気持ちと思います。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.7

ハローワークに出頭して求職の申し込みをし受給資格を得ると、一日も手当を受給しなくてもその受給資格に係る被保険者期間は次の被保険者期間としては算入できません。 つまり、リセットされます。 待期期間満了前に就職できると、救済措置として通算できる場合もあるようです。(取り下げ扱い?) 自己都合退職の方は待期期間後1ヶ月以内に自分でみつけた就職先で就職すると、給付はなし、再就職手当はなし、被保険者期間はリセットされるというあまりメリットのない結果になりますね……

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.6

こんにちは。 2月末に退職したとして、受給期間は来年2月までですね。 待期期間(待機ではないし、意味も違う)7日間と、給付制限(待機期間ではない)3か月を考えると、受給できる日数はほとんどありません。 ただ、今から手続してもムダというわけではありません。 まず、退職日から1年以内に再就職し、雇用保険の適用を受けた場合は、1年3か月間の雇用保険保保険者期間はムダにならず、つながります。 失業給付の手続をしない場合と、失業給付の手続をしたが基本手当を1日も受けなかった場合につながります。 どちらでも被保険者期間はリセットされないのですから、手続はしておくべき。 次に、基本手当をほとんどもらえないとしても、がんばって再就職すれば、「再就職手当」がもらえます。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf ここに詳しく出ています。 質問者様の場合は、退職日から1年以内に就職できれば対象ということになります。 失業給付の手続をし、給付制限1か月目は、職安の紹介で就職することが要件です。それ以降は、自分で探しても再就職手当の対象になります。 基本手当が90日の人は(質問者様の場合も、途中で期間は終わってしまいますが、それでも90日であることは変わりません)、早めに仕事が見つかったら残日数の60%もらえます。ということは、54日分ということです。 さあ、早く離職票を持って手続に行きましょう。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.5

過去2年の間に12ヶ月以上、雇用保険を納めた人に受給資格があるのですよ。 まだ2年以上経ってないでしょ。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

公共職業訓練を受講すれば給付制限がなくなり、給付期間も受講期間中延長されますよ。 かなり真面目にやらないとしんどいみたいですけど。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

完治までに30日以上かかる怪我をして(30日以上働けない状態、病気は無理だろから怪我が一番手っ取り早い)受給延長の申請をするしかないかな。 引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続が必要。 延長期間中にハローワークに黙って就労したりすると不正になります。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

それは、満額支給の場合です。もらえないわけではない。で、離職票は手元にあるの? なお、なにか働けない事情でもあるのでしょうか、そうでなければ、バイトでも探したほうがいいですよ。失業手当額は、働いた時の給料に反映されます。勤続年数と給料が少なければそれなりに。3か月も待ってなんだこれだけってことになりかねません。1年間じゃ。どのくらいもらえるかは事前にわかります。親と同居しているなら小遣い程度になるけど。安定所で、今まで何をしていたと質問攻めにあいますが。退職後の年金や保険、納税とかどうしているの。そういったことも。やぶ蛇にならなければいいが。

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