• ベストアンサー

自己都合退職で失業保険手続き

自己都合退職で失業保険手続き後、 3ヶ月待機時間中に再就職決まった場合ってどうなるのでしょうか? ※友人の一例 A社2年 B社5年 C社3年 どれも1年以内で再就職していて、これまで失業保険の受給はしていなかったので、 手続きした際は、通算期間は10年間と認定されているそうです。 受給していなくても手続きしたということで、継続年数は0からリセットですか?  それとも受給してないので、また10年間から継続されていくのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>3ヶ月待機時間中に再就職決まった場合ってどうなるのでしょうか? 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 >どれも1年以内で再就職していて、これまで失業保険の受給はしていなかったので、 手続きした際は、通算期間は10年間と認定されているそうです。 そうなるでしょうね。 >受給していなくても手続きしたということで、継続年数は0からリセットですか?  いいえ受給していなければ通算されます。 >それとも受給してないので、また10年間から継続されていくのでしょうか? そうなります。 ですから再就職手当を受給すればそこでリセットです。 再就職手当とは下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。 手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html もう少し詳しく言うと。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

10年を引き継いで再就職をしたいなら、失業給付金や早期就業給付を一切受け取らずに再就職するのが有利です。 この場合、今の受給資格が失権する迄は一先ずそのまま受給資格を優先します(新たな受給資格が出来ずに離職すれば元の受給資格だけで支給し、再就職先は別途被保険者期間としてカウント)。 失権の段階で受給無しとなればその時点で再就職先(現職)の雇用保険と通算されます。 入社6ヶ月経過で会社都合離職として新たな受給資格が出来た場合、元の受給資格は失権として合算し会社都合の10年超扱いになります。(再就職先の賃金日額で支給額を新たに定めます)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>3ヶ月待機時間中に再就職決まった場合ってどうなるのでしょうか?  ・その場合は、「再就職手当」が支給されます・・・下記参照 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html  ・但し条件があります   給付制限期間中の最初の1ヶ月に関しては、ハローワークを通した再就職であること   (自分で探した所に自分で申込んで再就職をした場合は支給されません)   給付制限期間中の2ヶ月目以降は上記の制限は無くなります・・自分で探した所でもok  ・上記で再就職手当を受給した場合は、>継続年数は0からリセットですか?・・になります   再就職後、雇用保険の加入期間は新たにカウントされます

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>それとも受給してないので、また10年間から継続されていくのでしょうか? 手続きのみなら継続されるけど、1円でも失業保険を受け取ったら0からリセットだったと思いますよ、たぶん。