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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償件の放棄に関して)

賠償責任と相続権放棄についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 賠償責任と相続権放棄に関する疑問について説明します
  • 賠償責任が認められた時点で親は相続権を放棄することができるのかについて検証します
  • 相続時に存在しなかった債務も自動的に相続されるのか、放棄は不可能なのかを考えます

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"賠償責任が認められた時点で親は、娘(死亡された妻) の相続権を放棄することができるのでしょうか?"    ↑ 相続が開始した時点から三ヶ月が経過しておらず かつ、相続財産などを勝手に処分したようなことが 無ければ相続放棄は可能です。 裁判をやっていますから、おそらく三ヶ月はとうに 過ぎていると考えられます。 従って、特別の事由が無ければ、放棄は間に合わない と思います。 故に、放棄は出来ません。 ”感覚的には、あとから発生した債務を自動的に相続し、 かつ発生した時点で放棄できないのは不公平な感じがするのですが。”     ↑ 相続財産がプラスなら、相続し、マイナスなら 放棄することになりますが、どちらか判らない という場合にそなえて、限定承認という相続が 用意されています。 これは、相続財産の範囲内でしか相続しない、という モノです。 こういうことがありますので、大切なことで判らない ことが発生したら、すぐに専門家に相談することを お勧めする次第です。

edwardbp
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 なるほど、相続した時点で債務も自動的に相続になるのですね。妻の両親にとっては寝耳に水でしょうね。可哀想なことです。 たとえば、時々ある鉄道自殺等でも何も考えずに相続すれば、あとから損害賠償請求を受ける可能性もあるわけですか。なかなか怖いですね。ふつうは限定相続まで気が回らないでしょうし、わたくしも思わぬ法律の落とし穴にはまらないように気を付けます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

3ヶ月以内でも、3ヶ月を経過していても相続放棄はできないです。 死亡した妻の親は一身尊属権を享受しており、相続の対象となっていないからです。

edwardbp
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一身尊属権という言葉は寡聞にして知らないのですが、調べた限りではその人個人にのみ属する、相続等の対象にならない専属の権利(一身専属権)と同義でしょうか? ただ、それならば親にそのまま引き継がれるという解釈の理由がよくわからないのですが?詳しく解説いただければありがたいです。

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