- 締切済み
相続放棄後
家族が事故で亡くなったあと、相続放棄をしました。その後、死亡した家族が入っていた共済から連絡があり相続放棄の通知をしたところ、亡くなった家族が加害者と判定された為、本人死亡でその加害者側の家族の委任状がないと被害者に共済が下りないと連絡がきました。何故、被害者救済のための強制加入なのに死亡した時点でおりず委任状がないと下りないのでしょうか。また相続放棄証明書は委任状と同じ扱いにはならないのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1
共済とは、自賠責のことでしょうか? 相続は、民法上の問題ですが、 自賠責も共済も、商法上の問題です。 相続放棄をしても、商法上の問題は、影響されません。 別問題ですから、委任状を出してください。 相続放棄証明書は、民法上のことですので、代用できません。
お礼
ご回答有り難うございます。