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物損における損害賠償を出来る権利のある者とは
・自動車が家屋にぶつかり損傷した。 ・家屋の所有者は既に死亡。 ・事故当時の居住者は、死亡した所有者の相続人の一人。 ・相続の手続きは、未だしていない。 ・事故証明の被害者は死亡した所有者の相続人の子供で世帯主。 この場合、損害賠償を請求する為には、何が必要か?どうすればよいか?
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noname#59315
回答No.1
どういうことにお困りで相談したいんですか?
・自動車が家屋にぶつかり損傷した。 ・家屋の所有者は既に死亡。 ・事故当時の居住者は、死亡した所有者の相続人の一人。 ・相続の手続きは、未だしていない。 ・事故証明の被害者は死亡した所有者の相続人の子供で世帯主。 この場合、損害賠償を請求する為には、何が必要か?どうすればよいか?
どういうことにお困りで相談したいんですか?
お礼
保険会社が、登記簿上の所有者と住んでいる人間が違うので、請求権がないから、請求件があることを証明しろ、また、どこがどう壊れたかを証明しろ。賠償請求の以前の問題である。調停に持っていくとも行っています。戸籍謄本などを保険会社に見せてもいいのか?また、建物の損傷を証明しろとはどの程度のことを言うのか?事故が土曜日で保険会社が対応してくれず、応急処置をする前に被害者本人が写真を取りましたが、そのようなもので大丈夫なのか。