• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働形態について)

労働形態について|旦那さんの職場の労働環境に疑問

このQ&Aのポイント
  • 私の旦那さんが勤めている職場の労働形態について疑問を感じています。シフト制でありながら、1日約12時間労働が当たり前で休憩時間がない代わりに給与から引かれるなど、不自然な働き方があるようです。週休2日も守られていない状況です。このような職場は他にもあるのでしょうか?
  • 旦那さんの職場では、シフト制でありながら1日約12時間労働が当たり前です。休憩時間がなく、昼食も仕事をしながら摂らなければならず、その分の給与も引かれています。さらに、週休2日も守られていません。これが普通の状況なのでしょうか?私は心配で仕方ありません。
  • 旦那さんの勤め先では、シフト制で1日約12時間労働があります。休憩時間がないため、給与から1日1時間分が引かれるそうです。さらに、週休2日も守られていない状況です。このような労働環境は他にも存在するのでしょうか?心配で仕方ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

こういった職場や会社はほとんどありません。特殊な違法企業です。すぐに労働基準監督署へ通報してください。

maixmai1024
質問者

お礼

回答ありがとうございました‼︎ 旦那さんに話してみます❤︎

その他の回答 (3)

  • liberty16
  • ベストアンサー率40% (209/511)
回答No.4

う~ん、会社の人の奥さんからの質問か??と思うほど、うちの会社と同じ感じです。 地方の中小企業ではないですか?  うちの会社、そんな感じです。サービスでいるのが普通なので、シフトで早番とか遅番とかありますが男性は(役職つくと女性でも)朝から晩まで12時間は拘束される感じです。(給料は7.5時間分しかでなくて残りはサービス)繁忙期はもっとです。数日でしたが私で1番長い時が、朝8時から夜10時過ぎまででした。 休憩時間は1時間ありますが、部署によっては20~30分。私のいる所は繁忙期は30分~40分で通常は1時間取っています。男性は、机でパソコン見ながら食べている人数人います。もちろんネットなどでなく資料を読んでたり、会議の資料作りながらだったり。1時間休憩取っている男性は、ほとんどいませんね・・・ 週休2日って、法律で決まっているわけではありませんので・・・ 私たちは繁忙期はお休みは月に5回になります。年間で休みの回数が決まっているので、休みが多い月と少ない月があり、繁忙期以外は個人個人で月の休みの回数は違います。(繁忙期の5~12日)旦那さんの場合、他の社員の人と年間の休みの回数は違うのですか?  店舗って、こういった勤務形態多いような気がします。サービスでいるのが当然だから今の人数で回っている。労働時間を守っていると、仕事にならないし会社に言える状況でもない。嫌ならやめろ、って事なんです。辞める覚悟で、労働局のようなところに相談行くのもありかもしれませんが、業務指導で会社立ち行かなくなってリストラ・・・は困るって場合もありますよね。 転職考えるしかないと思います。こういった会社は、勤務形態が激変して改善するということはないのではないでしょうか?

maixmai1024
質問者

お礼

回答ありがとうございます❤︎ 妻の私が心配してるだけで、旦那さんは大丈夫と言っているので、少し落ち着きます‼︎

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.3

53才、既婚男性です。 法律論で言えば、労働基準法の規定に明らかに違反しているのは、休憩時間を自由に使わせていない可能性がある事です。(労働基準法では、8時間を超える労働時間の場合は1時間の休憩を与えなければいけません) また、一日の労働時間の上限は8時間、一週間の労働時間の上限は40時間です。 ただし、労使協定(労働基準法第36条に規定する協定)を結んだ場合は、上記の時間を超えて労働させる事は可能です。 ただし、休憩時間はきちんと与えなければいけません。 給与から休憩時間が控除されているのは、上記を満足させる為です。(つまり休憩時間は与えられているんです) 休憩時間は一斉に与えなければいけませんが、労使協定を結んでいる場合は、休憩時間をずらす事は可能です。(ただし、休憩時間を与えない事は出来ません) 御主人の労働形態が良くわかりませんが、変形労働制で一定期間(たとえば3ヶ月)で、労働基準法の労働時間を満足させているならば、労使協定で決めた事かもしれません。 労働基準法で定められている休日は、週1日です。(これが順守されているならば、それは法律違反では無いです) ただし、週の労働時間が平均で40時間を超えた場合は、労使協定による残業時間内にしなければなりません。 一応、残業時間の上限については、指導基準があり、一般の事業所では、45時間(最大でも60時間)です。 御主人の場合は、平均12時間拘束、休憩時間1時間ですから、残業時間は3時間です。 仮に、月の労働日数が20日としても、60時間は超えます。 実際は、週休1日だとしたら、労働日数は26日ですから、78時間が残業時間となります。 60時間を超えた残業代の割増は50%です。(中小企業は、現在は免除されています) 正式に残業代を支払っているのは良いですが、就業規則や労使協定でそのような事を運用しているのならば、労働基準監督署から、指導を受けるはずです。 つまり、36条協定や、就業規則には、そのような労働時間は記載されていないのでは無いでしょうか? もともと、そのような協定を結んでいないとか、就業規則は実態と合っていない事を記載している可能性はあります。 実際問題、10人未満の事業所の場合は、就業規則の届出義務がありません。 御主人の勤められている会社は、正社員は5人との事ですが、派遣労働者以外の非正規従業員は何人いますか? 実態として、10人以上の従業員がいれば、就業規則の届出義務もありますし、36条協定も労働基準監督署には、見せているはずです。 以上は、法律論ですが、実態としてサービス残業などをしている会社はあります。 給与等を考慮して、今の会社にいた方が良いのか判断するのは、御主人です。 就業規則や労働条件に違反した労働を強制されるのは問題ですが、その会社にいるのは御主人です。 嫌ならば、辞める自由はあるわけです。(辞める事を拒否するのは重要な労働基準法違反です) 事を荒立てても、仕事はしずらくなりますし、食事位はなんとかしてもらう方向で交渉すれば良いんじゃないですか?(他の人も食事していないならば仕方ないですけどね) 接客業なんですから、仕事しながら食事するのもおかしいですよ。 経営者もおかしいんです。 上手く交渉してみるのが良いでしょう。

maixmai1024
質問者

お礼

回答ありがとうございました‼︎ とても長文で、参考になりました❤︎ 回答を踏まえて旦那さんと話してみます‼︎

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

むかし(戦後-高度成長期)はけっこう有りましたが、今は法律できちんと労働時間などの取り決めがされていて、違法な労働環境になります。  こっそりと労基などに相談すれば、会社の経営者が大目玉を食らって改善されます。  ただし、誰が情報源かバレたら、会社に居にくくなりますから、たいていは、辞める予定の人が、後足で泥をかけるようにしてやるのがお決まりです。

maixmai1024
質問者

お礼

回答ありがとうございました‼︎ 確かにバレたら怖いですね‥旦那さんの会社での立場もあるので‥ これからも色々と調べてみます‼︎

関連するQ&A