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特例事業場の労働について

現在の職場を辞めようかと思っています。 去年の12月に保育士(正社員)として採用されました。 現在は研修期間中です(2月末まで)。 私が働いている職場は特例事業場(特定事業場?)にあたるところで、1日の労働時間が8.5時間+休憩時間は1.5時間→勤務時間10時間です。 仕事柄現場から離れることができないので、休憩中も子どもと一緒です。 昼食時も午睡中の子どもは起きだしたりして、休む時間がありません。 また遅番担当の先生がいますが、子どもが残っているので毎日のように残業になっています(1~2時間程度)。 それでも仕事が終わらず残って事務仕事をする日もあり、その場合は残業にはなりません。 タイムカード等もなく、出勤簿に手書きです。 土日祝日はシフト制で出勤があり、それに対しての手当等はありません。 日曜祝日で子どもの預かりがない場合も出勤があり、その場合の勤務時間は4時間(休憩1時間)で、足りない分の6時間は平日の残業した時間から差し引かれています。 求人では基本給18万で募集していて実際は16万でした(現在は研修期間のため15万)。 保育士資格の手当のようなものもありません。 質問は (1)特例事業場は週44時間労働ですが、毎日の残業、土日祝日出勤があるのでそれ以上働いています。 この場合残業が子どもがいない日の出勤日で差し引かれているのはいいのでしょうか? 残業時間が6.75時間に達すると振替休日1日がもらえるそうですが、使っている先生はいません(実際は使えません)。 端数の残業代は出るのでもらえても6時間までです。 (2)年末年始とゴールデンウィークは勝手に有休消化にされています。これはいいのでしょうか? (3)正社員は3ヶ月前に辞めることを伝えなければならないそうです。そうなると辞められるのは3ヶ月先になってしまいます。研修期間中はこれに該当するのでしょうか? (4)以前の職場では保育士手当てがあったのですが、これはなくてもよいものですか? まとまりがない文章になってしまいましたが今すごく悩んでいます。 回答お待ちしています。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/oshirase/tokurei.html 特例事業の説明です。その職場はパートを含め9人以下のスタッフで切り盛りされていますか?10人以上なら特例はつかえず、原則の日8時間週40時間となります。 > 8.5時間+休憩時間は1.5時間→勤務時間10時間 おそらく、1か月単位の変形労働時間制です。10時間は拘束時間で、労働時間の正味は8.5時間です。それとも次の記述から > 日曜祝日で子どもの預かりがない場合も出勤があり、その場合の勤務時間は4時間(休憩1時間)で、足りない分の6時間は平日の残業した時間から差し引かれています。 休憩時間も有償なのでしょう。 1)でも、預かる園児がいないからといって、切り上げさせるのは、事業主都合の休業となり、平均賃金の6割支給を休業手当として支払を要します。(6割から支払う4時間分の賃金を引いた残りを支払う義務があります。)ましてや不足6時間を他の残業代からひくなど言語道断です。 2)計画年休と言って、労使協定がないことには、かってに年次有給休暇をあてがえません。 3)退職の申し出は民法を持ち出すと複雑なのですが、2週間前で大丈夫です。解雇ですら1か月以上前を義務付け(それを避けるため解雇予告手当がある)ですから、1か月を超える設定は権利濫用として否定されています。 4)どんな手当を設けるかは、雇い主次第です。必須ではありません。 15万だと、おそらく所在県によっては最低賃金にも達しないと思われます。

_silvermoon_
質問者

補足

現場はパートを含めても10人に満たないですが、系列園合わせると10人以上います。ヘルプで着てもらうこともしばしばあります。 勤務時間は1ヶ月単位の変形労働時間制」特例措置事業場につき週44時間労働制ということが就業規則に記載があったと思います。 東京との隣の県です。 時給で計算すると500円に届かないと聞いています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

特例事業場というか、週40時間を定めた労基法32条に特例措置があり、該当する商業・サービスなどの特定4業種の10人未満の事業所だけ、週44時間になっているに過ぎません。 それでも1日の上限は8時間です。 (変形労働時間制をとればもう少し緩和できる) 仕事から完全に離れられなければ休憩時間とは認められません。 超過した時間外労働については、全て割増賃金の対象になります。 子供が居ない日の出勤の意味がよく分かりませんが、出勤するなら労働です。 振替や代休などによって残業を相殺する事はできます。条件次第で割増部分だけの支払いが必要な場合もありますが。 年休の強制については、各人が持っている日数のうち、年5日を超える部分については可能です。 逆に言えば、5日は自由に使える年休が必須です。 3ヶ月は強制力を持たないお願い規定です。期限の定めのある雇用契約なら期限一杯は契約として成立していますが、定めの無い場合は最短2週間で全く問題ありません。社会常識的にも1ヶ月ぐらい前に通知すれば充分です。 どうしてもやめたい場合は即日退職も不可能ではありません。よほど何か事業所に損害を与えた場合は賠償の対象に成り得ますが、課長レベル程度までの一般職員にはさほどの義務は無く、実際に訴訟で負ける事はほとんど有り得ません。 手当はどうでもいいです。総額が問題であり、フルタイムで基本給5万+保育士手当3万なら最低賃金法に違反しますし、保育士手当がゼロでも、基本給で30万とか出ていれば・・

_silvermoon_
質問者

補足

就業規則には休憩は施設内と記載がありました。 別室などもないため仕事から離れることは不可能です。 これは前の保育園でもそうだったので、保育現場ではよくあることだと思います。 公立だとちゃんとしていると思いますが・・・

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