※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家族経営会社の決算書について)
家族経営会社の決算書について
このQ&Aのポイント
家族経営の会社の決算書が実態と異なるケースにおいて、遺産分割における貸付金の評価の問題が生じています。
被相続人の貸付金は遺産になるべきだと主張する原告と、貸付金の評価を40%とする被告との間で争いが起きています。
決算書と実際の有り高が一致しないことは家族経営では一般的な問題であり、被告らの主張が認められるかどうかが争点となっています。
私は、現在「遺留分減殺請求訴訟」の原告です。被告は私の兄弟2人です。
私は幼少の頃、養子に出された身で相続人は私を含め子3人のみです。被相続人は、遺言書を残しており、そこには私の名前はありませんでした。
被相続人の遺産に、被相続人が経営していた家族経営の会社に、3億円もの貸付金があります。
また、私が被相続人の預金を調べてみると、平成12年から8年間の間に2億円もの大金が、兄弟によって引き出されていました。銀行の出金伝票に来店者の記載があり分かりました。この2億円の使途を追及すると「会社の貸付金になっているが、帳簿には記載されていない。」と主張しています。私は、その2億円は隠されている者と思っています。
会社の貸借対照表をみると、自己資本が1億5000万円あります。よって、3億円の貸付金は遺産になるものと思うのですが、被告らは、「棚卸を適時されておらず、資産には不良資産が多くあり、実質債務超過であるから、貸付金の評価は40%だ」と主張しています。兄弟によって引き出された2億円についても同じ主張です。
被告らは、裁判官から現金の帳簿の提出を求められ提出されましたが、大学ノートにメモ程度のことしか書いておらず、そこには、私的な出金も記載されており、残高も決算書とは大幅に違っています。総勘定元帳もありません。一応、税理士が税務申告上、決算書を作ってはいますが、実態を反映したものではないようです。会社の預金と貸借対照表の預金勘定も違っていると思われます。
私は決算書と実際の有り高が一致して初めて決算書と呼ばれるものと解釈していましたが、どうやら違うようです。
そこで、質問なのですが、
Q1.このように会社の実態が決算書と違うというのは家族経営では当たり前なのでしょうか?
Q2.私は決算書がある以上、被相続人の貸付金は100%遺産だと思うのですが、被告らの主張の40%評価というのは認められるものなのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
お礼
早速のご回答誠にありがとうございます。