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調停条項が及ぶ法的範囲について
先日、暴行傷害(軽度)事件で裁判所にで調停を成立させ、調停条項を作成しました。 それと平行して刑事事件としても取調べが進んでおり、そちらは略式起訴寸前でした。調停条項の中に 1.この事件について互いに口外しないこと。 2.被害者は被害届を取り下げること。 の項目があります。検事はとりあえず明日も私を呼び出して取調べを続行するそうです。 しかしこの事件について口外してはならない旨が調停条項に記載されているのに、検事に事件その他について話してよいものでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.1
『この事件について互いに口外しないこと』というのが、「検察の犯罪捜査に応じるな」という意味合いも含むとすれば、公序良俗に反しますので、その意味合いの部分については無効であると思われます。 従って、検事の取り調べに際して、聞かれたことに関して真実を述べる分にはかまわないと思います。
お礼
というわけで、さきほど不起訴になりました。 調停条項の話を持ち出していれば反省がないとかいって話がややこしくなったかもです。 どうもです。