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略式命令の後で

傷害事件を起こし略式命令が出ました。 この後、相手が納得さえすれば、正式裁判を起こして和解をして起訴を取り下げてもらい無罪になる事は出来ますか?

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  • shippo
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回答No.2

刑事訴訟法上、略式命令が告知された時から14日以内に正式裁判をしなければ確定判決と同様の効果が発生します。 ですので、略式命令が告知されてからすでに14日が経過している状態であれば、取下げということもできず刑が確定してしまいます。 ちなみに、傷害罪は親告罪ではありませんので正式裁判を起こすかどうかで相手の問題はありません。 自ら正式裁判で決して欲しい旨を伝えればいいことになります。 その後、正式裁判の第一審で検察が取下げをすれば起訴しなかったのと同じことになります。実際にはこの時点では無罪、有罪を決めず刑罰を加えるほどの罪は犯していないといった判断になると思います。 相手との示談なども刑罰を決める上で大事な要素にはなりますが、先に書いたように傷害罪は親告罪ではないため、傷害の事実があれば検察が起訴するかどうかを決めることになるため、示談をしても処罰感情があれば検察が取下げしないこともありえます。 ただし、過失傷害罪であれば親告罪ですので告訴を取り下げれば公訴も棄却されるかと思います。

syoukunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても良くわかりました。 諸事情から、罰金を課せられる訳にはいかなかったのですが、どうも無理みたいですね。

その他の回答 (1)

  • tachiuo
  • ベストアンサー率32% (92/279)
回答No.1

あなたを起訴するのは検察官であって、「相手」(被害者)は関係ありません。よって、「起訴を取り下げてもらい」ということは有り得ません。また、正式裁判を求める権利があるのは、あなたです。現在、略式起訴を受け、略式命令が下ったわけですが、それに応じるか(罰金を払って、判決確定)か、正式裁判を受けるかは、あなたの選択にかかっています。なお、「和解」とは、民事裁判でのことであり、ご質問のような刑事裁判とは関係ありません。刑事と民事は別個なので、罰金を支払う他に、被害者から民事裁判で損害賠償を求められることは有り得る事です。ここでは、「和解」という解決方法もあるでしょうが。

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