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傷害罪で告訴された場合の処分
先日 酔った勢いで人を殴ってしまいました。そこにすぐに警察官がきて 取調べを受け調書を作成しました。罪状 は 傷害罪 暴行罪です。被害者は全治十日であり 告訴しています。今後 検察にて起訴か略式起訴か起訴猶予か判断されるとおもいます。初犯ですが このような場合 どの判断になるのが一般的でしょうか
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noname#131337
回答No.2
No.1です。 通常は取り調べの後、逮捕して留置場でお泊りですけどね。 余程忙しい署なのだろうか。 この手の事案は、警察も被害者に対して示談を勧めてくるのがほとんどです。 しかし診断書出されて頑なな態度で告訴されれば警察も動くしかありませんから、先述の内容になります。 今の内に示談を進めることをお奨めしますが、やり方次第では火に油を注ぎかねるので、 相手の出方次第です。 因みに私の場合は夜の繁華街を一人で歩いていたところ、出張に来ていた関西人の鳶軍団に絡まれ、 6人ともボコボコにしたら泣きっ面で警察呼ばれ、望むところという態度で連行されて満期拘留。 略式起訴で50万の罰金命令。 金もないが労役に服する気もないので罰金納付延長を申し入れ、納期ギリギリで納付致しました。 (レイクで借りましたw) 前科が5つほどあるので、まぁ軽い方です。 その後、示談の話もありません。 告訴されても略式起訴の罰金で済むでしょうから、今から金貯めておきましょう。 おそらく10万です。
noname#131337
回答No.1
何で今シャバにいるのですか? 友人か何かの相談? 初犯であれば略式で罰金刑が濃厚。 起訴猶予はなりません。 相手次第では公判までもつれ込む可能性アリ。 調べで、酔っていて覚えてないなどの発言を続けていれば、拘留満期でしょう。 シャバにいるようですが…。 初犯なら軽くて罰金10万かな。
お礼
回答ありがとうございます 警察官で三時間ほど取調の後 殴った事を認めたら 身元引受人がきて解放されました。被害者へ謝罪を申し込んだのですが 合わない 告訴しますとの事で現在にいたります