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前科のデメリット

会社でトラブルがあり私が幹部を殴る暴力事件を起こしてしまいました。 ただ事件の原因が被害者側に多分にあることから、会社としては被害者をヒラまで降格し、私は自主退職となりました。 被害者に被害届けも出されたので取り調べも終わり、示談交渉に入っているのですが、被害者が個性的(というより変わり者)な人で、示談金に無理な金額を言ってくる可能性もあります。 弁護士は「示談の相場から大幅にズレた金額を払う必要性はない」と言ってるのですが、「大幅な」という表現が具体的にいくらかは断言しにくいようです。 私個人的には100万超えるようなら払わないつもりですが、その場合前科がつくことによるデメリットはなにかありますでしょつか? 特に実名報道されているような事件でもないですし、また前科がついたからといって調べれば出てくるようなものでもないので、特に就職にも差し支えないかなとは思っています。 まぁ、前科持ちにならないに越したことはないので、精一杯の誠意は見せるつもりですが… もし前科がつくなら初犯なので略式起訴になると思います。 弁護士曰く「前科持ちになると、また送検されるようなことがあれば略式起訴でなくなるくらい」と言われました。 法律に詳しい方に伺いたいのですが、前科がつくことでおこるデメリット他にありますでしょうか?

みんなの回答

  • jack-a3
  • ベストアンサー率40% (361/901)
回答No.4

他の開津者さんも書いてるように、示談金を払う払わないと前科がつくかどうかは直接的には関係ありません。ただ示談金を払うことで相手の方が被害届を取り下げてくれる場合は、その結果として刑事罰を受けることがなくなる、という関係にあることをご理解ください。 その上で質問の回答となります。 質問者さんがこの先、どこかの会社に再就職する際に履歴書を書いて提出することになります。で、一般的な履歴書には「賞罰」という欄があり、刑事罰を受けたことがある人はここにその内容を記載する必要があります。 で、その履歴書を見た採用担当者や経営者がどう判断するかを考えると、普通の人よりは不利な状態になる可能性があります。 「履歴書に書かなきゃいいじゃん」と思うかもしれませが、仮に書かずに採用されたとして、後に犯罪歴があることがバレた時に、それを理由に解雇することができます。 また会社や職種によっては質問者さんの経歴を独自に調査することがあり、そこで虚偽記載がバレると、それはそれで採用に不利に働きます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.3

前科とは 裁判で有罪となった場合だけです。 警察でとどまっている場合は 前科にはなりません。 安心してください。 このことは相手に言わないでおきましょう。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.2

示談金の支払いと前科は関係ありません 前科とは刑事事件で裁判所が「有罪」と判決した時です、判決を不服として上告も出来るので前科になるのは何年も先です 示談は民事の話です、示談できれば刑事事件の判断が軽くなることはあるが、示談しないら有罪と短絡的にはなりません

abc0
質問者

お礼

ありがとうございます。 短絡的でしたね。被害届が取り下げられなければ検察からの取り調べもあると警察から言われたのでそこらへんでの判断になるのですね…変な言い方、不起訴をいくらで買うかという認識だったので勉強になりました。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1600/4812)
回答No.1

こんな情報がありました。 -------------------------------------------------------------------------------- 前科がつくと、一部の職業においては欠格事由となって、採用・就職が制限されたり、資格取得ができなくなったりします。 すでに資格を有している人に前科がつくと、資格が剥奪される可能性もあります。 ------------------------------------------------------------------------------- 重大な個人情報である前科や犯罪歴は、就職活動であっても企業が調べることはできません。 ただし、履歴書の賞罰欄や実名報道、ネット記事などが理由で前科がバレてしまう可能性は十分に考えられます。 ------------------------------------------------------------------------------- 前科があるとなれない職業 まず、国家公務員、地方公務員、弁護士、司法書士、教員、警備員、自衛隊員、保育士などについては、禁固刑以上が欠格事由となっています。 例えば、教育職員免許法第5条1項3号においては、「禁錮以上の刑に処せられた者」には免許状を授与しないこととされています。 ------------------------------------------------------------------------------

abc0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要は欠格事由のある士業に一定期間つけないのと、再犯の罪が重くなりやすいということですよね。 なるほど。ありがとうございます。

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