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暴行、傷害事件について
傷害事件、暴行事件の違いを教えてください。さきに因縁をつけ、手を出した(胸ぐらをつかむ)のは相手ですが、その後こちらが手術を必要とし入院を要する怪我を負わせてしまった・・・。全治1ヶ月位。 上記の内容で被害届けを出された場合の流れ、(何日位で警察がこちらにくるか、逮捕か任意同行か、その後、何日位拘留され、起訴される確立、略式起訴の確立、)加害者側の準備しておいた方がいい事などもあったら教えてください。 弁護士さんには得意、不得意があるとおもいますが・・・上記の内容に強い弁護士さんを探す方法などありますか?
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- muromi
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補足の回答です。mirin117さんのケースだとおそらくこんな感じかと。「被害届けを出された場合」ですが「何日位で警察がこちらにくるか」→所轄の忙しさによります。早ければ届けがあった当日。 「逮捕か任意同行か」→任意同行して通常逮捕。同行を拒めば緊急逮捕もあるかも。 「何日位拘留され」→逮捕されれば最低で2日間。あなたの身元の確かさによる(まともな会社の正社員で親か妻子と同居等)最長で数ヶ月。保釈申請してお金が有れば即釈放。「起訴される確立、略式起訴の確立」→被害者側が示談に応じればまず不起訴。というか逮捕される前に示談が最善。応じなければ確実に起訴。罰金刑なら30万円~80万円。実刑判決なら1年以上1.6月以内。前科前歴がなければまず執行猶予。 「準備しておいた方がいい事」→もちろんお金。それと、正直に勤め先に事情を説明して万一の場合はご迷惑をかけますと詫びておいたほうが好印象かも。 「強い弁護士さんを探す方法」→どこの役所でも法律相談コーナーがありますから、まずそこに電話です。あと地元の弁護士会へ問い合わせ。
- jurisprudence
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暴行罪は不法な有形力の行使が人の身体に対して直接・間接行使される場合に成立。 傷害罪は人の生理的機能に障害を加えること、身体の外観に重要な変化を与えること。 暴行罪と傷害罪との区別についても基準 (1)日常生活に支障をきたさないこと (2)傷害と意識されないか、日常生活上に看過されない程度であること (3)医療行為を特別に必要としないこと。
お礼
お礼遅くなり誠に済みません・・・。とても分かりやすいご説明ありがとうございます。 私どもの件は被害届けが出れば『傷害罪』ですね・・・。
- muromi
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以下のリンクを参照してください。 要は相手を殴ったら暴行罪、それで相手がケガをしたら傷害罪です。 要領のいいチンピラは警察が介入してきても「暴行罪」より重い「傷害罪」になる証拠が残らないようにするため相手が「ケガ」をしないようにお腹や太股を狙って暴行を加えるそうです。(うわさですけど)
お礼
お礼遅くなり誠に済みません・・・。分かりやすいご説明ありがとうございます。 今回のケースは完全『傷害罪』です・・・。 参照URLとても為になりました。 親切に接して頂き、本当にありがとうございました。
- muromi
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ご質問者のケースとほとんど同じケースの事例を身近な人が経験しましたので記載させていただきます。近隣トラブルで口論となり、胸ぐらをつかまれたので殴ったところ、相手が出血を伴うケガをしてしまい(全治3週間程度の打撲と裂傷)警察に通報され傷害罪で即逮捕。国選弁護人に頼んで保釈申請。保釈金50万円が用意できず(ということは被害者への補償もできず)地裁の判決(懲役1年、執行猶予3年)が出るまで約2ヶ月半の拘置所暮らし。会社はクビ。弁護士の話によると加害者の場合、情状を考慮すれば普通なら罰金で済むのだが、最初に胸ぐらをつかんだ「被害者」が示談に応じないばかりか「絶対に許さん。死刑にしろ」などと上申書に書くものだから執行猶予付きではあるが懲役刑になってしまったとのこと。以上のことから、弁護士云々よりも相手にケガをさせた場合はいかなる事情があろうとも早急にお金で解決して、相手から示談を引き出す方が良いということではないでしょうか。
お礼
お礼遅くなり申し訳ありません・・・。とても参考になりました。ありがとうございます。今、示談して頂くよう色々策をねっております。連休に入ってしまう為、弁護士さんにも相談しかねていて大変困っております。暴行罪と傷害罪の違いなどわかりましたら教えてください。
お礼
お礼遅くなり誠に済みません・・・。大変分かりやすいご説明、本当にありがとうございます。とにかくやはりお金ですよね・・・(^^;そこはある程度覚悟しました。連休明け、弁護士さんに相談してみます。