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土地の権利放棄の時の贈与税

3人で共有している土地があります。 2人が所有権放棄した場合でも 贈与税などはかかるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 共有者のうち2人がその持分を放棄(民法第255条)するということですね。持分放棄は単独行為であり、贈与契約ではありませんが、税法上は、贈与とみなして課税されます。(相続税法第9条)  

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 共有ということだと、所有権というより「持ち分」ということになると思いますが、二人による放棄の結果、その持ち分はどこにいくという趣旨でしょうか?  国の物になるなら、贈与税はかからないと思いますが、放棄しなかった最後の一人の物になるのでしたら贈与税はかかります。  名称は「放棄」でも、実体は「贈与」ですから、税務署は間違いなく「実質的に見れば、贈与」と言います。  億に一つでも、贈与税がかからないというのなら、親の財産の持ち分の一部を買って共有物にして、その後親に放棄してもらうことによって子供の物にできます。贈与税も相続税もかからないことになってしまいます。  残念ながら、実質的な贈与には、贈与税はかかりますね。  

mowawa
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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