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建物の敷地部分への越境
先日、中古の戸建てを購入しました。 購入に際していただいた図面上では、問題がないように見えたのですが、どうやら一部私道部分に建物が越境しているようです。 現状、固定資産税などはかかっていないようですが、こうなると固定資産税はかかってくるのでしょうか。 参考) http://shido.iinaa.net/zeikin.html また、瑕疵担保責任の免責という契約で購入したのですが、これを理由に減築費用の請求、もしくは売買契約の破棄などは可能でしょうか。 すでに決済は完了し、所有権移転登記の申請をしている状態です。
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お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
補足
建物登記図面と実測の違いについては仰るとおり、 壁の中心線ではなく、壁の外面から測ったものでした。 > 大事なことは、登記図面との4センチ程度の誤差ではなく、 > 現況で境界線を犯しているか否かで、それが安易にわかるのかどうか?です。 これに関しては、境界の確定がされており境界標が設定されているので、目視で容易に分かるものでした。 > また固定資産税が課税された時から建物形状は変わっていないでしょうから、 > 評価額に影響することはありません。 そうなのですね。ありがとうございます。