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パートの掛け持ちをした時の税金について

以前、母のパートの収入が扶養範囲を超えたせいでかなり高額な税金の請求がきたことがありました。ちなみにその時の月収は20万円程度だったそうです。(もうそのパートは辞めています。) そこで質問なのですが母が2つのパートを掛け持ちすることになったのですが両方とも収入は、扶養範囲内におさめ2つのパートのうち片方には掛け持ちであることを伝えているといった状態です。 2つのパートの収入を合わせると以前働いていたところと同じ位の収入になります。 この場合また以前のような高額な税金の請求がくるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>母のパートの収入が扶養範囲を超えたせいでかなり高額な税金の請求がきたことがありました。 住民税のことですね。 所得税は源泉徴収されますから。 >2つのパートの収入を合わせると以前働いていたところと同じ位の収入になります。 それなら扶養範囲を超えます。 扶養内の年収は、それぞれの会社の収入ではなく、かけもちで2か所から給与をもらうならその合計年収が103万円を超えたら扶養にはなれません。 >この場合また以前のような高額な税金の請求がくるのでしょうか? 合計年収が100万円ちょっとなら数千円程度の納税通知でしょうが、2つのパートの月収が20万円なら前に書いたとおりです。 高額がどの程度をいうのかわかりませんが、以前と同じ程度の税額になりますね。 なお、その場合、確定申告しないといけません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(収入が少ないほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

penspen
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 解決しました。

その他の回答 (1)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「高額」の意味が分かりませんが、確定申告すれば払いすぎていれば戻ってきます。源泉徴収票をもらって手続してください。それぞれの勤め先ではもう片方の分は把握していませんから、片方でまとめてもらえなければ必須になります。

penspen
質問者

お礼

わかりづらい文章でごめんなさい。 回答ありがとうございました。

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