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脅迫罪には当てはまらないでしょうか。
法律に関して全くの無知で教えて頂きたいと思い質問させてもらいます。 看護師3年目です。来年3月末日で職場を退職したい旨を伝え、有給が残っているので、3月丸々有給消化に当てたいと師長に相談しました。そしたら、有給消化を渋られ、「今までの人達にも5日もあげられてない。権利は権利だが、患者の安全(勤務できる人数が限られ、病棟が回らなくなるため)を思うと看護師としての義務を果たさないといけないよね。立つ鳥跡を濁さずじゃないけど...看護の世界って広いようで狭いからねーよく考えないといけないよ」と言われました。 まだ次の職場の内定をもらっているわけでもないのですが、再就職先の病院で変な噂などたてられる可能性を示唆する言い方に聞こえました。 必ずそうする!と言われたわけではありませんが、ギリギリまで働いてくれないと他の病院でやりづらくなるよー。と言われてる気がしてなりません。師長クラスの人間は横の繋がりも結構あるようなので、もしかしたら、と考えると不安で。有給消化しづらいです。 もちろん、3月は退職者がいるため人員は少なく、有給消化をしてしまうと、病棟のスタッフに負担がかかるのも承知ですが再就職に向けての準備や、今まで使ってなかった有給でリフレッシュもしたいです。 この師長の発言は脅迫には当たらないのでしょうか。 ちなみに、この発言はボイスレコーダーで録ったわけでは無いので証拠というのは私の記憶しかありません。
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- adobe_san
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>この師長の発言は脅迫には当たらないのでしょうか。 脅迫にはなりまへん。 ただ「時季変更権」の拡大解釈で「あかん!」と言ってるだけ。 せやけど・・・ >看護師3年目です。 3年目やったら「有休最大で12日」しかおまへんで! それで >3月丸々有給消化に当てたい あんさんの病院「月12日勤務」なんでっか? そんなことおまへんやろ。夜勤無しの日勤だけで計算せんとあかんで! それでも「あかん!」と言うんやったら「労働基準監督署」に相談でんな! それと、あんさんも譲って「数回に分けて取得」の策を講じるのもえぇのとちゃう?
- hanzo2000
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確かに脅迫的な発言ですが、 具体的な行動については言葉を濁してますし、 現時点では脅迫には該当しないでしょう。 (ハッキリと、言いふらして働きにくくしてやる!とか言ってたら脅迫ですが) しかしながら、その師長の発言が脅迫だとして、 あなたはそのあとどうなさりたいですか? 刑事告訴しますか? そんなことしてもあなたは何の特にもなりませんよね。 あなたが望んでいるのはあくまで有給休暇なのですから、 実質3月末で退職して、名義上の退職日は4月末にしてもらうとか、 政治的な解決方法を目指された方がよいかと思います。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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そもそも・・・別に有給使おうと使わずに放棄しようとあなたがいなくなるのは確定なので、 代わりのスタッフは用意しないといけない、その雇い入れる日の差だけだと思うんだが・・・ 現状では脅迫罪は該当しないと思います。 休まなくても「買取」と言う方法もありますし、今までとか知った事ではないあなたの「権利」です。
補足
回答ありがとうございます。 有給使いたい!けど使うと次の職場で「あの人前の職場でごねた人」だなんて噂されたらたまったもんじゃない。今後の生活にまで支障が出兼ねない。そんなことさせないために、逆に使えたらと思いました。 できるだけ円満に辞めたいですが難しそうです。
補足
回答ありがとうございます。 私の病院は、就職した瞬間から20日間の有給が支給され、毎年20日発生、最高40日保有できます。一年間に5日程度の消化しかされないため、20日以上は保有していることになります。 なので、一ヶ月は休める計算です。 数回に分けてでもいいんですが、なんでか、周りに辞めることを知られてはいけないらしく、他の人に有給を付けてあげられてないのに、不平等になるから消化は実質無理と。夜勤する人間もいなくなるし、7:1看護が取れなくなったら、2億以上を国に返さないといけなくなることも、考えて?って...そんなこと言われたら有給取れないなと。脅しばかりしてくるなら、こっちだって!!と。これまでの人はこの脅しに負けて有給消化できてきてないなら、ここで負けては、後で辞めて行く人ももらえず泣き寝入り。看護師である以前に労働者です。一年目の時に体調を崩し1ヶ月休みを頂きましたが、それ以降無遅刻無欠勤できました。貰えないのが当たり前は許せないです。 労働基準監督署に相談してみます。