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不動産の売却について(相続関連)

被相続人が生存中に推定相続人のうちの1人(A)が 被相続人名義の不動産を売却しようとしています。 これは被相続人の委任があればできてしまう事でしょうか。 被相続人は高齢でAと同居しており、 診断は受けていませんが軽く認知症気味なのと 現在はAに養ってもらっている形で立場が弱いという事もあり 書類を作らせる事自体はできてしまうと思います。 何か売却を阻止する方法はないものでしょうか。 もしないなら、売却された後にどのような対応やその後のための準備をすべきでしょうか。 相続を待たずして現金化しようという事にとても違和感を感じますし 現金化された場合には使途不明金や流用などで おそらく売却代金がなくなってしまうだろうと思います。 何か良い方法はないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご希望に沿う回答ではないかもしれませんが、書かせていただきます。 被相続人による意思であれば、だれもそれを否定することはできません。 生前にどのような財産の処分(売却・贈与など)をするかは、所有者の自由なのですからね。 もしも生前に贈与されたことにより、相続により不利益を受けたと考える相続人がいれば、その贈与財産を含めた相続として計算し、遺留分までも侵害されているということであれば、争って取り戻そうとする請求は認められます。ただ、消費されてしまったものであれば、贈与を受けた人に財産がすでにないとなれば、無い袖は振れないとなることでしょうね。そもそも贈与を受けたものであれば、それを贈与者がドン扱い方をしても、だれも文句は言えません。あくまでも相続の権利の最低限である遺留分を侵害されたことによる請求だけとなるでしょう。 あとの方法としては、認知症ということですので、その程度によって成年後見・補佐・補助という制度を使うということです。家庭裁判所での手続きとなり、後見人・保佐人・補助人は、被後見人・被保佐人・被補助人のため意外に行動はできませんし、その行動は家庭裁判所に監督されることとなります。申し立ての際には、ある程度の財産を把握しますので、後に財産が減ったかもわかりやすいことでしょう。 ただ、実際に面倒を見ている人がいるのに、そのほかの人が申し立てるというのは、面倒を見ている人を信用していないということを法的に訴える行為にもなります。善意で面倒を見ていると考えれば、面倒を見ることで疑われるのであれば、面倒見れないといわれかねません。その場合には、他の推定相続人などが面倒をみるか、お金をかけて施設に入ってもらう必要もあります。質問のAさんも気分の良い話ではないと思いますし、面倒をみてくれる人に手厚くしたいとも考えることでしょう。最悪、すべての財産においてAさんがAさんを見てくれる人の都合の良いようにしたいと考えられてしまえば、他の推定相続人にはよい状況ではないことでしょう。 高齢で認知症を患い始めたことを強い理由として、詐欺などに合わないようにするための手続きとして、AさんやAさんの面倒を見てくれている人に気分を悪くさせないように配慮の上で後見等の手続きができればよいと思います。 人間の関係が大きく影響しますので、難しいことでしょう。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

あなたと被相続人はどのような関係にあるのでしょうか。 あなたも推定相続人なのでしょうか。 Aだけが被相続人の世話をしているのでしょうか。 被相続人が、自分の不動産の売却の是非を判断できる、ということであれば、売却を阻止するのは難しいでしょうね。 まあ、売却の理由を聞いて、売却の必要がないことを被相続人に理解させ、同時にAに確約させることでしょうが、「被相続人自身が売却の意向」ということになれば、所有者本人の意志なのでどうすることもできないでしょう。 あなたも同居するか、被相続人が判断力が無いことを証明するしかないのでは。

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