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遺産分割で不動産を売却して分ける場合

遺産相続事件で調停にて、不動産を売り現金分配する場合 相続人の一人(A)がその不動産に住んでいまして、なおかつ建物だけがその人名義であります場合 これは、中々売れなくする悪意がありました時 ほかの早く売れてほしい相続人(B) から見て不利益または、現金を手にするのが難しいこととなりますか?10年後に売れたって、その時生きているのかどうかも不明ですし。 それらのことで悩んでいます 不動産を不動産会社を通して一般で売却するのは、売れるかどうかも分かりませんし。 どうしたらいいのだろうと悩んでいます。 早期に売却ができる方法ありますか? または、かなりの安い現金(相場の3割カット?にしてほしいそうです) を受け取ったほうが良いと思われますか? 要約しますと、住んでいる相続人が住みたいがために、現金分配にするなら、たくさんのお金を用意するのが大変なので、安くしてほしい、 住んでいない相続人は、できるだけ割合を主張したいがために、売却、競売も視野にかんがえていますが、一般売却の判決が(審判にまで行きそうなので)下りた場合、いつ売れるかわからないことを、待ち続けないといけないものか?その一点が不安です ご指導よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

居住権がある上物が建っている土地を居住者が地主から買う場合、相場として時価の3割です。つまり売り主(地主)は時価の3割でしか売れません。それほど居住権は強い権利なのです。 このケースの場合、例え売れたとしても7割は居住権者のもので、残りの3割がそれ以外の相続権者の取り分になるでしょう。そう言う了解のもとでないと、一般売却で相続を進めるのは難しいでしょう。つまり土地は居住権者が相続し、評価額の3割を居住権者が他の相続権者に支払うことで折り合うべきでしょう。そうでないといつまでたっても土地は売れないし、相続も出来ません。土地の価値の7割はもともと居住権者のものなのです。欲張らずここは一つ冷静に。

noname#201350
質問者

お礼

あの、他人が住んでいるのではないのですが・・・・・ 審判では借地権を主張できますし。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

どう見ても、上物が他人名義で、人が住んでいたら、まず売れないのでは、と思いますけど。

noname#201350
質問者

補足

審判で競売の判決を受けた時もでしょうか?