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不動産相続

父の不動産取得時に銀行から借り入れたお金の連帯保証人になっています。 父が死亡した後、借入金の返済を不動産の売却によって 行いたいと考えています。 その際、連帯保証人として支払うべき借入金は 取得費として控除されないのでしょうか? それとも債務(借入金)自体も相続したとみなされ、取得費として控除されるのでしょうか? 控除されないとなると、譲渡税が跳ね上がるのでは?と心配しています。 父の生存時に、支払うのであれば課税されないという文献は 見当たったのですが、死後の扱いがわからなかったので教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kaichoo
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回答No.1

相続によって取得した不動産の取得費は、被相続人の取得費、取得時期を引き継ぐことになります。 つまり、3,000万円でお父様が購入した土地を相続後に4,000万円で売れたとしたら、借入金がいくらであるかはまったく関係なく差額の1,000万円に対して税金がかかることになります。

sappu310
質問者

お礼

取得費のみならず、取得時期も引き継がれるのですね。 ありがとうございました。とても助かりました。