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遺言書による家の売却代金は秘密に出来るのか
相続人Aは遺言書があるからと家を売却したが、相続人Bには家の売却代金は幾らかは答えない。相続人Bには明らかにする必要は無いのだろうか。知る方法はないのだろうか。
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- lavaso
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遺言があっても法定相続人ならば申し立てれば相続権はあるそうです。ですから金額を知る権利もあると思います。弁護士の無料相談が何処の土地にもあるはずですので、相談してみた方が良いと思います。
- apap123
- ベストアンサー率34% (26/76)
相続人Bに明らかにする必要はないですね。他方、売却金額に近いものなら、以下の手順を踏めば知ることは出来ます。 まず第一に、対象の土地及び建物の登記簿を取り寄せる。土地の面積、権利関係、抵当の有無等が分かります。住所が分かれば、法務局に申請すれば誰でもとれます。土地1000円、建物1000円です。 第二に、その土地の路線価を調べる。一般論として、路線価は通常の取引価格の80%と言われています。以下のサイトなら、各地区の路線価(1平方メートル当たりの価格)がすぐに出てきます。無料です。 例えば、登記簿により土地の面積が500平米と判明、次に路線価が1平米当たり10万円とすると、その土地の路線価に基づく価額(相続税評価額)は5000万円となり、一般の取引だと、6000万ちょっとということになります。
相続人Bが遺言書の内容に納得して相続が済んでいれば全く問題ないし、相続人Bに価格を教える必要も無いです。また、価格を知る術も無いでしょう。なぜなら、この場合既に当該物件は相続人Aの所有物で、どうしようがAの自由だからです。Bには関係ありません。 相続が済んでいなければ、遺言書になんと書いてあろうが、相続人Bは遺留分の請求等が出来る立場にありますので当然知る権利はあります。裁判等で遺留分請求等をしますのでその場で明らかにしなければなりません。 ただ、いくら遺言書があってもそれだけで名義変更が出来るか、また、名義が変わっていない場合、相手が遺言書だけで、名義の代わっていない物件の取引に応じるかははなはだ疑問です。 というのは、相続人全員の署名捺印済みの『遺産分割協議書』(これで法務局は名義変更可能で、相続税の申告もこれで行う)があっても、改めて相続人全員の承諾書(銀行所定)が無ければ預金の名義変更をしないと言い張るメガバンク(MTU銀行)もありました。