- ベストアンサー
農地法5条=農地法3条+4条なのでしょうか?
農地法の5条許可を求めた結果と3条許可に続いて、4条許可を求めた結果は同じものにならないと思うのですが、自分でよく説明できないので教えてください。 どんな場合に、5条許可が必要で、3条許可+4条許可が必要な場合とどのように違うのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
3条許可を受ける際には、その農地を耕作に使用するという事業計画を示して許可を受けるわけですので、転用する計画を持っているのに3条許可を受けるというのは、虚偽申請になります。 ですから、転用目的で農地を取得するのであれば、5条許可の1択であり、「3条許可に続いて、4条許可を求める」という手法は、ありえないのです。 実効性と担保するため、3条許可で農地を取得した場合、「少なくとも3年3作は耕作した後でなければ、同じ土地の3、4、5条許可は受け付けない」という条件が付けられるのが一般的です。 なお、厳密にいうと、5条許可も、3条許可と同様、「権利の移転又は設定」だけの許可であり、「+4条許可」ではなく「+4条許可不要」です。 4条1項1号の規定により「次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合 」は第4条許可不要となるので、重ねて4条許可を受ける必要がないということであり、転用行為そのものについても許可をしているわけではないのです。
その他の回答 (1)
- mikinon
- ベストアンサー率56% (613/1076)
3条許可+4条許可は、ほぼ4条許可が通らないと思います。 それで、通るなら5条許可が大丈夫なはずですから。 3条は農地として利用するので、許可を出しているわけで、 その後すぐに、4条の転用申請しても、農地として使うの前提で所有したんでしょというわけで、なかなか許可おりないと思います。 農業委員さんもOKは出しにくいでしょう。 結果は一緒でも、5条通らないからといって、3条+4条とはなかなか行きません。 3条で所有後、5年10年経って要件満たしていれば転用も可能でしょうけど。 3条許可後の何年間は耕作しないといけない規定(各農業委員会で違うかも)があると思います。
お礼
結果が同じなら、手間がかかるから、3条+4条よりも、5条許可を求めればいい、というものではないのですね。個別に3~5条があるので、それぞれの農地法の役割があるとは思っていたのですが。 農業するために土地を取得した(3条)→その土地に家を建てたくなった(4条)→売却したい…… というような状況なら、行政側も「最初からよく考えなさい」となるのは理解できます。回答ありがとうございました。
お礼
事業計画の提出が必要なのですか? はじめて知りました。さらに、 >「少なくとも3年3作は耕作した後でなければ、同じ土地の3、4、5条許可は受け付けない」という条件が付けられる というのもご指摘によって知りました。 詳しい回答、ありがとうございました。