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農地法の許可がいる場合、いらない場合。

採草放牧地の現況取引は3条許可がいる。 採草放牧地を農地以外に転用する目的で処分するときは5条許可がいる。 でも、4条許可は農地を非農地に転用する場合だけ必要で、採草放牧地を非農地に転用するときは4条許可いらないのですよね? 3条5条と4条の違いがわからないのですが、どういう違いなのでしょうか?

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noname#62440
noname#62440
回答No.4

問題は4条で、採草放牧地を転用する場合に許可は不要ですが、果たして採草放牧地の登記簿上の地目がどうかです。現況主義といいながら、登記簿の地目主義でもありますので、許可が必要な場合もでてきます。

noname#36035
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>条文を読むと採草放牧地を転用するときは4条いらない気がするのですが 地目は農地じゃないの? 農地なら、3条 農地以外なら、4条ですしょ?

noname#36035
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • dairy6260
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.2

 質問者の方のとおり、採草放牧地の自己転用については、農地法4条の許可は必要ないと思います。  ただ、2点留意すべき点があると思います。  参考条文、牧野法2条:「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。 ここで「牧野」を「採草放牧地」に置き換えると理解しやすいかと思いますが、「採草放牧地」であっても牧草を耕作の目的として肥培管理している場合には「農地」に該当することになります。  農業振興地域の整備に関する法律による規制 「農振地域」に該当している場合は、農振除外の手続きが必要になります。

noname#36035
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>採草放牧地の現況取引は3条許可がいる。 農地ですから正解です。 >採草放牧地を農地以外に転用する目的で処分するときは5条許可がいる。 農地を農地以外にする場合で所有権移転がらみは5条です。 >4条許可は農地を非農地に転用する場合だけ必要で、 自分の農地を農地以外転用にするときは4条です。 >採草放牧地を非農地に転用するときは4条許可いらないのですよね? 必要です。 >3条5条と4条の違いがわからないのですが、どういう違いなのでしょうか? 3条許可 農地を農地として所有権移転する場合 4条許可 自分の農地を農地以外に転用する場合 5条許可 農地を農地以外に転用し取得(所有権移転)する場合。 以上

noname#36035
質問者

補足

>採草放牧地を非農地に転用するときは4条許可いらないのですよね? 必要です。 3条、農地または採草放牧地について・・・ 4条、農地を農地以外の物に・・・ 5条、農地を農地以外の物にするため又は採草放牧地を採草放牧地以外の物(農地をのぞく・・・) 条文を読むと採草放牧地を転用するときは4条いらない気がするのですが、私は何か勘違いをしているのでしょうか。