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農地法3条が、、、、

農地法3条が、、、、 昨年親が他界し、実家を売却しようとしました。 実家には水田が5反、畑1反、後山林が付いています。全部合わせても大した金額ではありません。 農地を一緒に友人に売りたいのですが、農地法に引っ掛かりダメなのです。 友人は農業をした経験が有りませんが、これから農業をしたいと云うのです。 どこまで出来るかわかりませんが、彼は買いたい。僕は売りたい。 僕は現在都会に住んでいます。 帰郷する前に、下準備をしたいので、農地法第3条をクリアする方法を教えてもらえませんか。 宜しく、お願いします。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

きちんと順を踏めば、新規就農者でも3条許可を受けることは可能ですが、農業経験のない人が、いきなり3条許可を得ようとしても無理ですよ。 物事には順番というものがあります。 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/ippo/04road.php 全国新規就農相談センター「就農までのみちすじ」 まず、農業研修を受けて、知識や技術を身に付けるのが先決です。 まあ、何年か研修を積んだ後なら、3条許可も受けられるでしょう。

jinseiiki
質問者

お礼

もっと簡単かと思ってました。 ありがとうございます。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「農地法第3条」農業従事者以外の移転不許可 「農地法第4条」農業従事者自己目的為地目変更 質問者の場合 水田5反 畑1反は 「農地法第5条」非農業従事者のために地目変更と所有権移転の申請/所轄農業委員会の許可後に所有権移転を、山林は特別な許可不要で所有権移転できます ただし農業振興地域内なら全部ダメだ

jinseiiki
質問者

お礼

ダメみたいですね。 ありがとうございました。