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農地法第3条と嘱託登記
市町村が農地の嘱託登記を行う場合、登記先例により農地法等第三者のの許可は添付不要となっていますが、仮に取得の過程で農地法3条違反があった農地を市町村が嘱託登記し、そのまま登記済みとなった場合、その登記は農地法3条違反が判明した後も有効なのでしょうか。
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>登記先例により農地法等第三者のの許可は添付不要となっていますが、 登記手続上、許可書の添付が不要であるということが、実体法上、許可が不要であることを意味するものではありません。 農地法の許可が必要にもかかわらず、許可を得ていなければ、実体法上、権利変動が生じていないのですから、たとえ嘱託登記による登記がなされたとしても、その登記は無効です。
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ありがとうございました。御礼が遅くなりすみません。