- 締切済み
欠格事由?
今年、救急救命士国家試験を受験するのですが… 恥ずかしながら、私には青少年健全育成条例違反で逮捕、罰金を払うという経歴があります。 救急救命士法には罰金刑以上の犯罪歴を持つ者には資格を与えない場合があるとありますが、実際のところどうなんでしょうか… ずっと救命士を目指してきたので、不安で。 どなたか詳しい方、ご教授下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>救急救命士法には罰金刑以上の犯罪歴を持つ者には資格を与えない場合があるとありますが、実際のところどうなんでしょうか… 免許を与えるかどうかの運用基準は存じ上げません。しかし、以下の点は指摘することができます。 第一に、この欠格事由は、免許を与えるかどうかに関するものであって、救急救命士国家試験の受験資格に関するものではありません。ですから、今年の受験は見送る必要はありません。 第二に、救急救命士国家試験に合格してから何年以内に免許を申請しないと、合格の効力が失うということはありません。従って、今年の試験に合格したら、ダメ元で免許の申請をしても良いでしょうし、欠格事由に該当しなくなるときまで、免許の申請は見送るということでも良いでしょう。 第三に、罰金刑の執行をおわって、その後、罰金以上の刑に処せらることなく5年を経過すれば、罰金刑の言い渡しの効力は将来に向かって消滅します。すなわち、「罰金以上の刑に処せられた者」という欠格事由には該当しなくなります。 刑法 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
- 40871
- ベストアンサー率63% (472/746)
国家試験を受けて合格するのは自由ですが、 法第四条三号は、最近は緩和されてされてきている傾向ですが、 同条一号は、立法趣旨と業務を適性に遂行する観点から、 青少年健全育成条例違反で逮捕、罰金は、救命救急士の適性を欠くと判断されても 何とも弁護しようがない・・・ ずっと目指してきたなら、合格した後に申請し、免許が受けられるかどうか、に掛けてみてはいかがでしょう。