- ベストアンサー
相対的欠格事由について
現在、準看の学校に通ってます。 私は9年前に傷害事件を起こし30万円の罰金刑になりました。そして、6年前に暴行事件を起こし20万円の罰金刑になりました。 あるサイトを見て、罰金刑が重なると刑の消滅する時間が延びる(5年以上)との記事を見ました。 私は来年、検定試験を受験しますが、私のように罰金刑の事件を短い期間に起こした場合、刑の消滅ができなくて受験できないのでしょうか? 仮に受験をし合格できても免許の交付はされるのでしょうか? 詳しい方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「性犯罪」「覚せい剤などの薬物違法所持」「強盗」「殺人」などは相対的欠格事由にあたります。 「障害」と「暴行」が重なっていますので微妙ですね。管轄の保健所に相談されるといいと思います。
お礼
回答有難うございます。保健所に確認してみます。