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保健師の欠格事由について

電車の不正乗車で友人が逮捕されました。警察では指紋や写真、調書をとられ身元保証人と一緒帰宅したそうです。後日、鉄道会社としてから請求された金額を、鉄道会社に支払ったそうです。本人に裁判所などから出頭命令などはなかったそうです。この場合、欠格事由の「罰金以上の刑を受けた者」に該当しますか?

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noname#127483
noname#127483
回答No.1

警察で釈放されたのでしょ。 普通の場合、身柄が検察庁に送られ、検察官の取り調べを受け、検察官が起訴と判断すれば裁判になるわけです。 裁判にもなっていないのですから、裁判所から出頭命令が来るわけがありません。 今回の事例では、該当しません。

noname#127665
質問者

お礼

早速回答していただき、ありがとうございます。 本人も深く反省しています。これで、気持ちが晴れると思います。 本当に、ありがとうございます。

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