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格安物件はいわくつき?
たまに広告などで格安物件が出てる事があります。 もちろん古かったり再建築不可だったり、駐車場がなかったり。 でも、それにして安い物件て自殺とか殺人事件とか 幽霊が出たり・・・って場所なんでしょうか? 格安物件を買うときに不動産屋に「何かあった(ある)お部屋ですか?」って聞いたら きちんと教えてくれる物なんでしょうか? また購入後にそう言ったいわく付きの物件だったと判明した場合、 聞いたのにも関わらず教えてくれなかったと言う部分で 不動産側に落ち度があると言う感じで 購入物件の放棄(ローンはもちろん、支払った額も返してもらう)事って 出来るもんなんですか? 中古物件の購入する予定で、色々広告や店頭のものを観てると、 格安物件ってどうなんだろう。。。と思いまて・・・。 不動産関係や法律関係の方のアドバイスがいただけると 幸いです。
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消費者の不利益をもたらすおそれのある事実(隣に墓地が出来る計画がある。不動産業者が自殺・殺人のあった家であることを知っていた場合は、説明しなければ駄目です。) 単純に前の所有者が自殺した場合の他にも面倒な話があります。 判例があって難しい問題です。 本当に業者が知らなかった。またそれを調べなかった事が善意無過失かなど。 自殺者の出た家をそれを承知で買って10数年経過して売却した。その3番目の所有者は、不動産会社から説明を受けてなかった。またその不動産業者も本当に知らなかったし、落ち度は無かった。 また、2番目に別の所有者が入っているので判例では、3番目の方は、涙を飲む結果になったそうです。 つまりワンクッションおいたからです。 信頼出来る不動産屋にめぐり合うと同時に自分でも近所の人に様子を聞くと言う事もした方が安全でしょう。 宅建主任でした。
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- khaosaigalaxy
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それが競売物件ならば色んな意味でかなりの注意が必要です
- ko-pooh
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無いとは言い切れません。 それを承知で購入するのが、”中古”ということだと思います。 でも本当に幽霊や自殺関係の話があとで発覚したら精神的には不動産屋に対して怒りを覚えますよね、、、、、。
- tonamoni
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幽霊については、科学的に存在しませんし法律上も認めていません。よって幽霊に関する説明は義務付けられていません。 ただ自殺や殺人事件などがあった場合は、居住者に対して心理的に大きく影響することから住み心地に関わる要素として重要事項の説明項目として定められています。 不動産の契約時に重要事項の説明が不十分だった場合には、多くの場合はさかのぼって契約が無効と認められます。
- koreedah
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重要項目説明書には、 >もちろん古かったり再建築不可だったり、駐車場がなかったり。 といったことは、記載しないといけないと思いますが、 >でも、それにして安い物件て自殺とか殺人事件とか >幽霊が出たり・・・って場所なんでしょうか? といったことは、記載する義務はなかったと思います。そんな状況ですから、 >格安物件を買うときに不動産屋に「何かあった(ある)お部屋ですか?」って聞いたら >きちんと教えてくれる物なんでしょうか? というのは、不動産屋さん次第だと思います。 基本的には、契約前に、周辺の住民に、おっしゃるようなことは、確認すべきだと思います。