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いわくつきの物件
最近、不動産屋へ行ったときに、自殺や殺人現場になった物件については向こうから教えてくれたのですが、そういうのは私たちには知り得ない情報なので、純粋に良心的だなとそのときは思ったのですが、実のところ、それは提示しなくてはならない義務があるのでしょうか。
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宅建業法に定められているからです。 家賃の安い理由を告げるわけではありません。 家賃が安ければ何かあるなとは思いますが、 立地などが良い物件の場合で入居率が高いと思えば、 事故物件とは言わずに通常賃料にしている場合があり、 引っ越し後近隣から聞いて、知っていたら引っ越さなかったなどのトラブルがあったためです。 宅建業法 (業務に関する禁止事項) 第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 (省略) 事故後に別の賃借人が入居・生活したという実績があり、特別の問題がなければ(短期間で出ていったなど)、その次以降の賃貸借契約時に告知する必要はないとの判例があるので、現在多くの告知はこれに準じています。 ただし、事件の重要性や社会に与えた衝撃性、近隣住民の流動性等によって告知義務期間が発生する場合いがあり、 大都市部のワンルームマンションで住民の入れ代わりの激しいところでは2~3年という判例があります。 それと告知義務を果たさなかった場合、詐欺で訴えられたり錯誤で引っ越し費用の賠償を求められる場合があります。
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- naganeko007
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1回入居すれば次は言わなくていいとは聞きますよ。 参考までにいわくつきの物件のサイトがあります。 http://www.oshimaland.co.jp/
お礼
ご回答ありがとうございます。1回入居すれば大丈夫というのも分かる気がしますが、なんとなく微妙な気もしますよね。いただいたURLで現在の住まいを検索したのですが大丈夫そうでした!ありがとうございます!
- chie65536(@chie65535)
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>自殺や殺人現場になった物件については向こうから教えてくれたのですが、そういうのは私たちには知り得ない情報なので、純粋に良心的だなとそのときは思ったのですが、実のところ、それは提示しなくてはならない義務があるのでしょうか。 「事故物件」は、法で定めた重要事項説明に該当する事項なので、説明する義務があります。 しかし。 告知義務の範囲は「直前の住人の情報まで」なので、バイトなどを雇って「一定期間、誰かを住まわせてしまう」と、告知義務が無くなります。 この方法で告知義務を無くしたりして「ちょっと安くして賃貸に出す」なんてのが普通に行われているので、この「事故物件について告知義務を定めた法律」は、事実上、殆ど機能していません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >バイトなどを雇って「一定期間、誰かを住まわせてしまう」と、告知義務が無くなります。 そんなことが実際に行われているのですね、驚きです。確かにそう考えると告知義務の法律は機能していませんよね。。
- nankaiporks
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自殺や殺人現場の物件は、どうしても家賃が安く設定されがちです。 ですので、何故安いのか(こう言う場合、自殺・殺人があった)の理由は、借り主に対して不動産業者は説明義務が生じます。 法律でそう、定められました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律で決まっているのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >大都市部のワンルームマンションで住民の入れ代わりの激しいところでは2~3年という判例があります。 こういった事例もあるのですね。ただいずれにしても事故物件だからといってずっと告知義務があるわけではないのですね。勉強になりました。