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再建築不可の物件の利用法は?
どうか教えてください。 法律の変更によって再建築不可になってしまった物件を所有しています。 隣家との話し合いや、不動産屋さんや市役所の建築課に相談しましたが、救済措置はなく、どうしようもないとのことです。 現在、転勤の為、他県に居住し、その再建築不可物件には、今後住む予定はありません。 再建築不可の為、売却が出来ません。 どのようにすればよいのでしょうか? このまま、死ぬまで固定資産税を払っていくしかないのでしょうか? そして私の死後、その不良物件を血縁者に残し、また血縁者は税金を払っていくしか方法はないのでしょうか? もし火事や地震で崩壊した場合はどうなるのですか? 家屋が老朽化し朽ち果てても、そのまま保存しておくしか仕方がないのでしょうか? どうか再建築不可の物件の処分方法を教えてください。
お礼
ご回答、本当にありがとうございます。 ご指摘のとおり接道の問題です。 私と同じような被害者がたくさんいると教えてもらい、少しだけ悩みが軽くなった気がします。 子孫が相続放棄することが、処分方法なのですね。 やっと一つの明確な解答をいただきまして、たいへん感謝しています。 もう一度、役所にも相談してみます。 参考になりました。どうもありがとうございました。