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「お名前はご自身で」という領収書について
領収書を頼むと名前や品代を書かず、客に自分で書いて!というお店が少なくありません。 もしそのまま書かないでいたら税務署にはちゃんと領収書と認められるのでしょうか?書いていない責任は客と店ではどちらが悪くなるのでしょうか? あと全然関係ありませんが、「品代」と書いてもらうのはまずいでしょうか?
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#1の追加です。 宛名が空白の場合、そのままでも問題はありませんが、気になるようでしたらご自分で記入しておきましょう。
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法的な意味合いは、No.1さんが言われたとおりだと思います。 ただ、税務調査を横で見ていた者として一言 (小さい会社ですから丸見えなんですよ)。 調査官によっては、領収書の筆跡を見る場合があります。 つまり、社長や経理担当者の字と一致する場合は、あらぬ疑いをかけられて、最悪の場合は 「この領収書は認められない」 と言われる恐れがあります。 ですから、出来るだけ相手に宛名をきちんと書いてもらう事をお勧めします。 本来、もらった本人が宛名や日付を記入するなんて、妙な話ですからね。
お礼
回答ありがとうございます。 そんなことがあるんですか、、、。うかつに領収書に書けませんね。でも、私が悪くないのに・・・。「書いて」なんて言えるものではありません。この場合、税務署に言ってその店に指導してもらったほうがよいんでしょうかね。。。
領収書に宛名がなかったり、苗字だけであっても、領収書としての効力に問題はありません。 場合によっては、領収書がなくても、支払った事実を証明できれば大丈夫なのです。 領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。 又「品代」でも問題はありませんが、下記のような場合は問題があります。 消費税の関係では、宛名のない領収書や品名が書いてないと、次のように問題になることが有ります。 消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。 消費税法第30条第9項 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 このように、内容によっては消費税の関係で、宛名のない領収書では、仕入税額控除が出来ない場合があります。
お礼
詳細な回答ありがとうございました。 消費税は非課税方式(?)で申告しています。 なのでいいんですが、宛名などのない領収書はなにも書かないでいた方がよいのでしょうか?それとも私がなにか書いておいた方がよいのでしょうか?
お礼
再回答ありがとうございます。 自分で、というのは驚きました。でも、kyaezawaさんがおっしゃるのならあっているのでしょうね。そうしたいと思います。