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領収書について

領収書の但し書が、お品代ならば、税務署にとおらないですか? 自分で、内容をあとで補足しておくような形だとダメなんですか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

法人税や所得税上の費用として認められるのは、その支出が事業に関連して支払いされる場合です。特に小さい企業では会社と個人の区別があいまいな場合があり、そこを指摘されることが多いのです。 飲食店などの領収書は店名だけである程度取引内容は想像できますが、そのほかではお品代では何の取引があったかわかりません。 また領収書はあくまで代金の受取書で、取引にはそのほかに納品書や請求書などの帳票が伴うことが普通です。 領収書だけでなくそういう第三者の発行した証憑をあわせて保存すればまず安全です。 その証憑がない場合は、それに変わる何かの証憑を確保することが必要です。 私の経験では書籍の領収書をもらい忘れたさいにその本の奥書のコピーを証憑として保存して認められたケースがあります したがって領収書だけでなくその支払が業務に関係する費用であることを証明する何かの客観的資料を保存するようにしましょう。 またその領収書が交際費の場合は、その出席者や人数を書いておくことも必要です。 お品代だけの領収書では否認されたときの反論が出来ないと考えた方が良いと思います。

w0131
質問者

お礼

有難うございます

回答No.2

>税務署に通らないのですか? いえ、品代すら書かれていない領収も有りますので、通らない事は有りません。 しかし、どういった物を購入したのか、こちらで理解をしておく必要が有ります。 個人的な物と違い、経費に入れるのですから、それが会社の経費であると証明するのは納税者の義務です。 税務調査時にも、あまりに書かれていない領収書に関しては、金額の多寡によっては揉める元にもなりますので、出来れば有った方が良いというだけです。 但し、消費税法の絡みで、原則課税を適用している場合には、3万円以上の領収書に以下の要件を領収書に記載してある必要があります。 1).書類の作成者の氏名又は名称 2).課税資産の譲渡等を行った年月日 3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4).課税資産の譲渡等の対価の額 5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 普段、税務調査などで言われる機会は少ないですが、こうして法律上で決められている点を考えると、言い始めれば向こうが強い事になりますので。

w0131
質問者

お礼

有難うございます

回答No.1

領収証の裏面に内容をメモするなどして説明出来れば大丈夫でしょう。

w0131
質問者

お礼

有難うございます

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